カテゴリー別アーカイブ: 訪問販売・キャッチセールスのボード

訪問販売・キャッチセールスの成功事例・お知らせ・ニュース

成功事例・契約取消及び返金に成功

日時 平成26年4月
場所 神奈川県
事案 廃品処理業者にごみの回収を依頼したところ、回収前には金額を提示せず、回収後になり突如15万円もの高額な費用を請求され、しかたなくその場で5万円を支払、残金は後日支払との約束をしてしまった。しかし、それら暴利的な金額や営業方法に納得が行かず、契約の取消及び既払い代金5万円の返還を要求した事案
結果 ゴミ処分は先方が実施のうえ、既払い金5万円全額の即日返金で解決
クライアントからのメール(原文のまま)
4月17日通帳確認
4月16日(カ)●●●●●コーポレーションより五万円返金されました。
本当にありがとうございました。

情報商材・インスタグラムで知り合い→プライベートで友人となる→ZOOMセミナー(勧誘)・株式会社●●TA●●SE、銀行振込にて支払の約35万円、クレジットカード決済にて支払の約53万円、全額の一括返金にて解決

日時  2021年3月

場所  未開示

事案  最近、頻繁に相談を受ける被害パターン。SNSにてプライベートなつながりを希望するメッセージを受け、友人関係となった後に本来の目的である勧誘(主に「ZOOM」「LINE電話」その他)が開始、そのまま契約してしまうというもの。本件について契約に至った経緯としては以下。

(1)突如、見知らぬ人物からインスタグラムのメッセージ(プライベートで友人になることを目的とした)を受け、友人関係となる。

(2)その後も一定期間LINEのやりとりを行い、友人としての信頼関係が構築された時点でZOOMによる勧誘を受ける。 勧誘の内容としては「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。マ●●●ルはライザップの様な結果にコミットしたグループで他の教材、塾とは違う内容です。」といったものであり、同説明を信用して契約代金を支払い。(指定口座への振込にて約35万円、クレジットカード決済にて約53万円)

上記の経緯でクライアントが契約申込のうえ代金を支払った後、販売会社より指示された収益を得る方法としては「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを1日数十件ほど不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEやZOOMにて教材を販売、同教材販売実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。しかし、販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となるもので、明らかに適切な勧誘行為ではなく、そもそもクライアントに対する本契約の勧誘と全く同一であることも明らかであった。 その為、クライアントは本契約の取消及び既払い金の返金を希望し、同様の案件について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件において販売目的を告げずに消費者にコンタクトしている時点で違法勧誘であり、また不特定多数の者に本来は営業であるにも拘わらずプライベートを装いメッセージを送信する行為も各SNS規約にも違反する行為であることは言うまでもないが、ZOOM勧誘時において「転売ビジネスにより将来に得られる利益」といった不確定な事項について「マ●●●ルに参加することで、2カ月~半年くらいまでには毎月20万円の収益を得ることが出来る。」等とあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、それらは消費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当。また、本契約はその勧誘形態から特定商取引法が定める「電話勧誘販売」に該当すると判断出来るものの、本契約締結に際しては同法の定める「法定書面」が交付されておらず、現時点でも本契約の解除(クーリングオフ)が可能となる。 その為、まずは販売会社に内容証明郵便を送付のうえ、上記を理由に第一にクーリングオフを通知のうえ既払い金全額の返金を要求、同時に仮に本件が仮に電話勧誘販売に該当しない(即ちクーリングオフの適用外)場合であっても勧誘時における違法行為(消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供))を理由に契約の取消が可能となり、いずれにせよ既払い金全額の返金要求が可能で有る旨を通知のうえ、即時既払い金全額の返金を要求。

結果  内容証明郵便が送達した直後、販売会社からクライアントにLINEにて連絡が入り、契約解除及び既払い金全額の振込返金に応じるとのこと。2日後、クライアント指定口座へ相手業者より全額の振込が確認され本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

この度ありがとうございました!不安な所もあり自分の判断が正しかったのか、と思うこともありましたが今は後悔せず済んでいます。梶山さんありがとうございました! ●●●●●に対しては、確認がとれました。ありがとうございました。と返信するで問題ないでしょうか?他にすることはありますでしょうか? また、クレジット会社には普通通りに支払いすれば問題ないでしょうか?

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち金30万円の返金にて和解

日時 2021年3月

場所 東京都

事案    「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今はSNSにて集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、SNSにて知り合った人物より事業所に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受けるという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては「このシステムを利用し運用資金100万円を運用すれば3年で400万の利益を得られる」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約1年間システムを運用するも利益は僅か9万円ほどであり、勧誘時に約束された「3年で400万円の利益」を受けることがほぼ不可能な状態であった。その為、同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は競馬予想ソフトを使用した将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来は一切返金不可。しかしながら契約代金88万円に対して金30万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金33万円がクライアント様指定口座へ返金となり解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様、お世話になっております。先週はお電話頂いていたのになかなか折り返せず申し訳ございません。改めまして、今回はお力添え有難うございました。家族にも誰にも相談できず、いくつかの弁護士事務所には相談の段階で断られ、消費者センターは何度かけても全く繋がらずで諦めかけていたときに相談に乗っていただけて心強かったです。私のような被害に遭われた方の参考になるのであれば、今回の件のHPへの掲載も構いませんので宜しくお願いします。

SNSにて勧誘・ビジネスセミナー受講及び代理店契約・事業所にて契約・契約代金約140万円のうち85%の回収に成功

日時  2021年8月

場所  東京都

事案  SNSにて知り合った人物と友人関係になり、その後でビジネスセミナー受講についての勧誘をLINEにてうけ、最終的に事業所で面談の際に本契約によって得られるスキルやそれによって発生する収益について「営業力が無くネットワークビジネスで全くうまく行かなかった方が弊社のセミナーで営業力というものを学び、それによりみなさん1ヵ月~2カ月で売上を上げて脱サラして、半年~1年後には起業している。貴方ならいま話してる感じ1ヶ月くらいで結果(売上発生)出ますよ」等の説明を受け、その場で契約を申込、代金はクレジットカードにて決済。しかし、契約後に明らかとなった収益を得る為の方法とは「SNSを利用して(販売目的は告げず)DMを不特定多数に送り続け、その中で反応のあった人物にアポをとりLINEなどで連絡を取る中で信頼を得て友人関係となり、そこから「ビジネスセミナー受講契約」について勧誘、同契約締結実績に応じてインセンティブが発生する」というものであった。その為、クライアントは契約の解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は特定商取引法に定める訪問販売に該当し、また法定書面の「交付」が行われていないことでクーリングオフが可能であり、また仮に法定書面が交付された(若しくは法定書面の事前交付が不必要)と解釈できる場合であっても勧誘時における収益に関する説明が消費者契約法違反(断定的判断の提供)となり、また収益を得る為の方法が不当な勧誘行為(販売目的を告げず不特定多数にDMを大量に送信するという行為は各社SNS規約に反する行為であり当方アカウント停止となる可能性が著しく高い)であることは明らかで、それらの事実を内容証明郵便にて販売会社へ送付、本契約の取消並びに即時全額返金(クレジットカード決済の取消)を通告した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された後、即時販売会社側より反論の書面が届いたが、同時に本契約代金の約85%の金額を即時返金する旨の和解条件が提示され、クライアントの方でも同条件での和解に承諾。その数日後クライアントの指定口座に合意和解金が全額振込となり本件は無事に解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、口座の方に返金されておりましたがクレジットの支払いは停止できずに支払いは続くんでしょうか?よろしくお願い致します。最後までサポート頂きありがとうございました。これで全て解決ということでよろしいのでしょうか?

競馬予想自動購入システム(●●it●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金60万円全額の回収に成功

日時  2021年9月

場所  東京都

事案  昨今、被害が多発している「SNS」「出会い系アプリ」にて集客するパターン。本件についても「出会い系アプリ」にて知り合った人物(異性)より事業に呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け、翌日に別の飲食店に呼び出しのうえ契約という流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明としては典型的な収益を約束する内容であった。クライアントにおいて契約直後に不安を感じて販売会社をネット検索したところ、同者より「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を購入して使用するも、勧誘時に約束された運用利益を得ることが出来ないという被害者が多数存在することを知り、契約解除及び返金を希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  まず本件は勧誘時の説明内容において複数の法律違反となる内容が含まれていたが、一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断出来、さらにご相談頂いたのがクーリングオフ期日内であった為、即時内容証明郵便にて本契約が特定商取引法に定める訪問販売であることを指摘のうえクーリングオフを通知。本契約代金の即日全額返金を要求した。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達した当日、クライアントの指定口座へ本契約代金全額の返金が行われていることが確認出来、本件は即日解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

2021年9月2日に60万円全額振り込まれました。

梶山先生、本当にありがとうございました。

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