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訪問販売・キャッチセールスの成功事例・お知らせ・ニュース

競馬予想自動購入システム(●ー●●●・●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金88万円のうち50%相当の返金にて和解

日時 2021年11月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「知人を呼びたい」となり、その後は現れた「知人」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「毎週5万円の投資(自動投票ツールが馬券購入)により、最終的な収益としては毎月5万円ほどとなる。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、約2か月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して「規約上、必ずの利益は確約されておらず、同内容を確認する書類について担当者が全ての項目を読み上げたうえ※※様自身でチェック項目に記入している。さらに実際にシステム利用により収益は得ている。よって本来であれば返金は不可。しかしながら早期解決の為にも契約代金88万円に対して金4●万円の返金であれば対応する。」との連絡が入り、早期解決を希望するクライアント様においても同提案条件に承諾する形で和解成立。その後、合意書を取り交わしたうえ和解金4●万円がクライアント様指定口座へ返金となり、当該ソフトを販売業者へ返却し本件は終結。

クライアントからのメール(原文のまま)

11月●日 4●万振り込み完了
11月●日 商品返送
11月●日 商品受け取り 手続き終了

ありがとうございました。

マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム(At●en●・勝馬投票券の自動投票ツール)の売買契約を締結、クーリングオフにて代金90万円全額の回収に成功

日時   2021年12月

場所   東京都

事案   最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入させられた事案。

勧誘に至る経緯の特徴としては、業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多い。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った後、投資や運用の話となり、そのまま事業所(マンションの一室)に連れ込まれ、そこで本件「勝馬投票券の自動投票ツール」の購入について勧誘を受け契約してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては完全に断定的判断の提供となるが、書面においてはそれら違法勧誘が行われていないことを明記してあるのも特徴。尚、本件はクライアントは成人しているが、非常に若い方であった為、御両親からの相談であった。御両親及びクライアント本人において契約解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応   本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。また、一連の流れからも勧誘目的を隠ぺいして呼び出ししている為に同行為については特定商取引法違反となる。尚、本件はご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金90万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。

結果   内容証明郵便が送達した翌日、販売会社より全額返金を約束するLINEがクライアントへ届き、その3日後に販売会社よりクライアント指定の口座へ金90万円の振込が確認され解決

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。 12月※※日午後3時に全額入金確認できました。

ありがとうございました。Phoneから送信

「ホームページリース被害」と類似、WEBサイトのSEO対策についての契約(クレジットカード決済)・解約成功(クレジットカード決済の取消)・一部決済済み金の返金はなし。

日時 2022年1月

場所 ※※

事案 同様被害における典型的な被害パターン。整体・マッサージなどのボディメンテナンス関連の業務を行う個人事業主の方からの相談。同様の被害と同じく電話での勧誘、その後に訪問する流れ。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としても他の事案とほぼ同様で以下の内容。

「御社が希望する検索ワードで上位表示されるようになります。」「SEOで上位表示させるには御社の既存のウェブサイトでは難しいので、当社で新たにウェブサイトを制作致します。」「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」「今ならモニターとして通常価格よりもお安くさせていただきます。」「御社の求める売り上げアップ(単価7,000円前後で1日に2人増える)も可能です。」
上記の内容で「同地域で競合他社と販売店の契約がない」「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」を約束された為、クライアントは契約を申込、契約代金(約200万円)については同日一部金(約8万円)をクレジットカード決済にて支払。残金はクレジットカードの分割支払とする。

しかし、契約後にクライアントにて自らの店舗が掲載されている販売会社のポータルサイトを確認したところ、同地域で全く同業種のウェブサイトが掲載されており、勧誘時における「弊社は一つの地域・1ジャンルとなるようにしております。尚、●●市で整体のジャンルが初めてなので他の競合他社とかぶることはありません。」との説明が完全に虚偽であることが確認され、不審に感じたクライアントがインターネットにて同販売会社を調査したところ、本件と全く同様の勧誘を受け契約するも、契約時に口頭で約束された効果(「希望検索ワードでの上位表示」「売上効果」)を得ることが全く出来ないまま、高額の費用の支払のみが継続してしまっている被害者が以前より多数存在している事実を知る。しかし、事業者契約であることから消費者センターへの相談も出来ず、また法律家に相談するも「契約書面の内容を見るに解約は難しい」と説明され、対応に困ったクライアントは同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件は申込から約1ヶ月が経過した後の契約取消要求であり、また勧誘時の口頭説明内容を証明する証拠は無い為、他の同様事案と同じように難しい事案であった。しかしクライアントにおいて「泣き寝入りは絶対にしない」という強い意思があった為、まずは他の同様事案と同じく内容証明郵便にて勧誘時の虚偽説明並びに同様被害者の存在が他に確認出来ている事実を指摘、本契約取消及びクレジットカード決済の即時取消を販売会社に対して通知。同時にクレジットカード会社に対しても内容証明郵便にて販売会社の違法勧誘の事実を報告のうえ、クレジットカード決済の即時取消対応を要求。

結果  販売会社へ内容証明郵便が送達した数日後、販売会社担当者よりメールでの連絡があり、最終的に「既にクレジットカード決済済みの約8万円についての返金(決済取消)は放棄、残金約190万円については決済取消」という条件にて合意書を取り交わして和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。昨日、レターパックライトで契約解除合意書を●●●●●●様の方へ郵送し、今、追跡で確認したところ、●●●●●●様に郵送が確認できました。これですべて手続きも完了しました。いろいろとありがとうございました。何より精神的なサポートがすごく嬉しく安心しながら手続きを進めていく事ができました。重ね重ねありがとうございました。●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●

競馬予想自動購入システム(S●e●・黒● ●●●(勝馬投票券の自動投票ツール))・契約代金90万円の全額回収に成功・クーリングオフ

日時  2022年2月

場所  東京都

事案  以前より被害相談の多い典型的なパターン。 SNSやマッチングアプリで知り合った者(異性)から誘いを受け、プライベートな出会いを期待して実際に相手と会うと、そこから投資の話が始まり、最終的にはマンションの1室に連れて行かれたうえ「自動投票ツール(馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム)」購入についての勧誘となり、最終的に同システム(ソフト)を高額で購入する契約をしてしまったが、契約後にクライアントが不安に感じてインターネットで同社の評判を確認すると、自身と全く同様の手口(SNS,マッチングアプリを利用し、プライベートな出会いを装って呼び出し)で呼び出しを受け、そして全く同じ説明で同システム(ソフト)についての勧誘をうけ購入するも、その後は勧誘時に約束された利益が発生しない、という被害者の存在が多数存在することを知り、クライアントとしては即時クーリングオフを希望し同様の事例に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  以前より同様の競馬レース結果予想ソフトや自動売買ソフトの販売に関する被害事例は多数存在するが、昨今はSNSやマッチングアプリを利用して集客をしている業者が多いのが特徴。本件についても、マッチングアプリにて知り合った人物(異性)より呼び出され、その後にマンションの1室(事業所)に連れて行かれたうえ、そこで本件システム(ソフト)の購入について勧誘を受け、そのまま契約申込及び代金全額を同日消費者金融で借入のうえ支払するという流れ。勧誘時における販売業者側のシステム運用による収益説明については完全に消費者契約法違反があったが、それ以前に本件は事業所に呼び出されたうえで契約締結していることから、特定商取引法における「訪問販売」に該当、そして本件は契約申込から僅か数日(クーリングオフ期間内)であった為、早急に通常のクーリングオフ通知を内容証明郵便にて発送。尚、通常のクーリングオフ通知内容に追加して、期日までに返金しない場合の対応(警告)についても具体的に記載、期日までの一括返金を強く要求する内容とした。

結果  本件は販売業者に返金を拒否出来る理由は一切なく、内容証明郵便によるクーリングオフ通知が送達後に即時クライアント指定口座へ契約代金90万円の一括返金が確認出来、無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。先程口座の方確認したとから90万円の振り込み確認できました。明日、商品を発送致します。梶山さんの口座の方にも振り込みいたしましたので確認の程お願いします。

マッチングアプリを介して知り合った者から勧誘を受け「馬券自動購入システム・勝馬投票券の自動投票ツール」の売買契約を締結、クーリングオフ期間経過後において商品代金の一部回収成功

日時 2022年3月

場所 東京都

事案    最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「効率良くお金を貯める方法があり、詳しい先輩がいる」といった話となり、後日会う際に現れた「先輩」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「馬券を自動購入するソフトを使用して、毎週のレースごとに馬券購入を続けることで収益を得ることが出来る。短期間では収支がマイナスになる可能性もあるが長期的には利益が発生するようになっているので、大体2年位続ければソフト代は回収できるよ。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、数ヶ月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望するも既にクーリングオフ期間が経過した後であった。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応    まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果    販売業者担当者よりクライアント様に対して僅かな返金での和解提案が行われたが、クライアント様にて同提案を拒否。その後は数回に亘って販売会社より和解金の上乗せ提案があり、最終的にクライアントの納得できる和解条件(返金額)が提示された為、クライアント様にて和解を受け入れ本件は解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

なし