日時 2022年3月
場所 東京都
事案 最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入するも、当初約束していた運用利益を得ることが出来ないとして、販売業者へ返金を要求した事案。以前より同様の事例は多数存在するが、昨今は業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多いのが特徴。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った際、「効率良くお金を貯める方法があり、詳しい先輩がいる」といった話となり、後日会う際に現れた「先輩」なる人物より「投資」についての勧誘が始まり、最終的には後日に事業所へ呼び出され、そこで本件システムの購入について勧誘を受け契約申込してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては「馬券を自動購入するソフトを使用して、毎週のレースごとに馬券購入を続けることで収益を得ることが出来る。短期間では収支がマイナスになる可能性もあるが長期的には利益が発生するようになっているので、大体2年位続ければソフト代は回収できるよ。」というものであった。同説明を信用し多額の運用益を必ず得られると信じたクライアント様は即日契約。しかしながら、数ヶ月間システムを運用するも勧誘時に約束された収益など発生しない状態が継続しており契約解除及び商品代金の返金を希望するも既にクーリングオフ期間が経過した後であった。その為、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 まず本件は一連の経緯から特定商取引法に定める「訪問販売」と判断、また勧誘時において販売会社担当者は当該ソフト(勝馬投票券の自動投票ツール)を使用した際の将来的な利益といった不確定な要素を多分に含む事柄についてあたかも確実に利益が得られるかの如く説明を行っており、同勧誘行為は費者契約法第4条1項2号違反である断定的判断の提供に該当、またこれら実際に利益が殆ど出ないソフトについて大きな利益が出るとの説明は虚偽説明を行ったこととなり、同勧誘行為は消費者契約法第4条1項1号違反である不実の告知、その他特定商取引法第6条禁止行為に該当する。さらに、「SNS」「マッチングアプリ」など利用し、異性との出会いを希望する者に対して販売目的を告げずにアプローチし、その後に勧誘を行う行為についても特定商取引法違反である。その為、即時販売業者へ内容証明郵便を送付、上記違法行為を理由とする契約の取消を通知するとともに、既払い代金全額の即時返金を要求した。
結果 販売業者担当者よりクライアント様に対して僅かな返金での和解提案が行われたが、クライアント様にて同提案を拒否。その後は数回に亘って販売会社より和解金の上乗せ提案があり、最終的にクライアントの納得できる和解条件(返金額)が提示された為、クライアント様にて和解を受け入れ本件は解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
なし