日時 2021年10月
場所 愛知県
事案 同様のご相談において典型的なパターン。個人事業主の方からの相談。電話アポ後に訪問した販売会社担当者より以下の内容で効果を約束された為、同日申込。ビジネスクレジットやビジネスリースの申込は行なわず。
「御社が御社HPを作成、継続的なSEO対策を施すことで希望する検索キーワードで上位検索され、そこから集客が出来るようにできます」「今なら特別モニター価格で提供出来ます」「弊社がお手伝いしている他の店舗さんも上位表示となっております」「毎月10万以上の利益増加が可能です」
しかし、申込直後にクライアントにて契約による集客効果に疑問を持ち、同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は申込の翌日のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消を販売会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達した後、販売会社担当者よりLINEにて「クーリングオフは出来ない。」といった反論を受けるも、クライアントより「書面での回答をお願い致します」とだけ返信。その後は販売会社より違約金請求書が届くも、再度クライアントより反論の文書を送付。
結果 違約金請求の書面に対する反論文書を返送した数日後、販売会社担当者より契約申込の撤回に応じる旨の連絡が入り、本契約申込の無条件取消が決定。
クライアントからのメール(原文のまま)
その後●●●●●●から契約を解除したいとの通知が来て無事一件落着したようです。しばらく何か動きが無いか見ていましたが、何も起こりませんでした。お世話になりました。感謝いたします。●●●●