日時 2025年9月下旬の未明
事案(被害発生からの経緯)
1、2025年9月●●日、被害者が大阪旅行中に大手マッチングアプリ(ティンダー)にて女性「AI(21歳、身長150cm中盤~160cm前半、長い金髪で黒い厚底靴を着用、後に自身の氏名を「あい」としていた)とマッチング
2、メッセージのやり取りをする中で「心斎橋の近くにいるなら飲みに行こう」と誘われる。
3、2025年9月●●日の午前●時ごろに大阪心斎橋のリカーマウンテン周防町前(「あい」が場所を指定)で「あい」と名乗る女性と待ち合わせ。合流後「あい」より「ダーツがしたい。行ってみたいバーがある」とのことで、同日午前●時ごろに「DartsBar Re●●tion(ル●シオン)」に入店。
4、「DartsBar Re●●tion(ル●シオン)」入店後、被害者と「あい」は店員に案内されて着席。その時点で店員よりメニュー表を一瞬だけ見せられるもメニューや各金額などは確認出来ず。飲食開始。しばらく飲食した時点で「あい」より「ゲームで負けた方がショットを飲む」と提案、さらには被害者が拒否するも「あい」が独断で同店店員(23歳、170cm前半~中盤、キャップ帽を着用、「●●」と名乗る男性店員)の参加を許可。(この時点で被害者はショットの料金を把握しておらず)最終的に「あい」が無断で大量の罰ゲーム用ドリンクを注文。
5、約1時間後に会計となり、その際の請求金が15●●●●円。注文数や注文内容から判断しても一般的な料金を著しく超える不当な請求金額であると判断出来た為、被害者にて店員に対し支払いに懸念を示すも、「あい」より「今は現金を持っておらず、退店後に近くでお金を下ろして半額支払うからこの場は一旦立替て払ってほしい。」との要望を受け、被害者は仕方なくクレジットカード決済にて請求金額である15●●●●円を立替支払い。退店。
6、退店した後、被害者が「あい」へ半額の負担を要求したところ、「現在現金を持っておらず、いつも飲食する際は同行している人に払って貰っている。現在同居している先輩(男性)にお金を貸してもらえるかどうか相談する。」などといって同居男性を電話で呼び出し。電話での呼び出しから僅数分後の午前●時●●分ごろ、「あい」と同居しているという先輩男性(27歳、身長170cm後半~180cm前半、身分証明書不携帯、「スズキ」と名乗る大柄な男)が到着。被害者がこれまでの経緯を説明しようとするも、「スズキ」は突如として高圧的な態度で被害者を恫喝。被害者が反論すると「スズキ」は被害者を路上で投げ飛ばし、さらに「スズキ」の仲間の男性2名も加わり被害者は一方的に暴行を受け怪我を負う。このタイミングで「あい」は逃亡、その後は唯一の連絡方法であった大手マッチングアプリ(ティンダー)上でもブロックされ音信普通となる。当然の如く約束された飲食代金半額の支払いも行われず。(※本件「暴行傷害」被害については診断書を取得、自宅管轄の●●警察署経由で被害発生場所管轄の大阪南警察署へ正式に被害届済み。被害届受理番号については後日担当刑事より連絡いただけるとのこと。)しかし、その後も被害発生場所管轄の大阪南警察署において被害届は受理されず、またクレジットカード会社へ被害報告するも補償不可とのこと。
上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。
対応 本件、全く同様の手口による被害が全国で急増しており、また当事務所データベースにて確認したところ、本件被害発生店舗である「DartsBar Re●●tion(ル●シオン)」においては以前より全く同様手口による被害が多数発生している事実を確認。
その為、まずは当職にてクレジットカード会社宛ての内容証明郵便を作成、本件被害詳細を通知するとともに同店で全く同様の手口(利用するマッチングアプリ「ティンダー」、共謀する女性がマッチングアプリ内で名乗っている氏名「AI」、ゲームに参加する店員「●●」などすべて共通)による被害が多発している事実を通知、そのうえで店舗情報や同店舗での飲食詳細や決済方法を確認出来る資料(注文伝票、決済伝票、その他)の開示を要求し、同時に本件不当決済金についての補償対応(チャージバック申請、クレジットカード会社による補償、その他含め)を強く要求。内容証明郵便の送達後にクレジットカード会社が調査開始、しかし補償には至らず。同時進行で管轄警察署への被害届を強く要望。被害者にて店舗関係者と推認できる者からの暴行被害が存在した為、診断書を取得のうえ、暴行傷害を理由とする被害届の受理も要望。そうする中で管轄の大阪南警察署においても同店での同様手口を多数把握していることから、まずは「広聴相談」として受付のうえ受理番号を発行。その後は再度クレジットカード会社へ同「広聴相談」受理番号を報告のうえ本件被害の補償対応を要求。
被害発生から約2か月後、クレジットカード発行会社(●●●●カード)より連絡が入り本件不当決済被害について全額補償が決定。尚、補償はクレジットカード発行元である●●●●カードの補償であり、「DartsBar Re●●tion(ル●シオン)」や同店と契約関係にある加盟店管理会社による補償(チャージバック含め)対応では無いとのことであった。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 梶山様
いつもお世話になっております。初めに本件解決にあたりまして多大なるご尽力を賜り、誠にありがとうございました。先日架電にてお伝え致しましたが改めて感謝申し上げます。さて、●●●●カード株式会社が本件の補償決定にあたり、当該店舗が代金を返還したかどうかの事実確認ですが、先日も申し上げました通り●●●●カードは当該店舗と直接加盟店契約をしている訳では無いため、当該店舗が加盟店契約を結んでいるカード会社に対し代金を返還した事実は確認できておらず、調査内容と警察署への公聴相談記録の内容を元に●●●●カード側が補償決定を行ったということでした。また、調査結果として店側が当日の支払い伝票を送付してきたため、店側は本件の請求は正当なものであると主張しているものと考えられます。また、携帯電話番号ではありますが、加盟店電話番号が記載されておりました。伝票と合わせて下記に添付いたします。こちらの今後の対応としては、担当刑事に補償決定と調査結果の報告が現状でできることになるかと思います。正直今回の伝票が有力な証拠になるとは考えにくいですが、、、とにかく今後は警察署の方に摘発に向けて頑張って貰うしかないと思います。以上、本件報告になります。何卒よろしくお願いいたします。
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