中途解約に伴う規定の解約金

エステや学習塾など特定の継続的サービスは特定商取引法で「継続的役務提供契約」として中途解約制度が定められていますが、関連商品の清算など解約に伴う費用負担が判りにくい、またよく争いとなりますので以下纏めます。尚、以下の内容をご確認のうえ不明点などあればお気軽にご相談ください。無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)

中途解約の清算方法

まず、中途解約に伴い消費者が負担する金額は以下の4項目となります。(項目2以降は該当するものが無ければ0円です)

  1. 規定の違約金
  2. それまでに受けた分の役務代金
  3. 入会金・初期費用
  4. 消費した分の関連商品代金

1, 規定の違約金

契約解除に伴い業者が消費者に請求出来るキャンセル料、違約金の額は上限が定められています。これはクーリングオフ期間経過後(以下契約種類は全てクーリングオフも可能なので、クーリングオフ期間内であれば違約金も掛かりません)からサービス開始前までとサービス開始後で規定が異なり、それぞれの契約種類で以下のようになっています。

契約種類 サービス開始前 サービス開始後
エステ 20,000円 20,000円又は契約残額10%のどちらか低い方
語学教室 15,000円 50,000円又は契約残額20%のどちらか低い方
学習塾 11,000円 20,000円又は1月額のどちらか低い方
家庭教師 20,000円 50,000円又は1月額のどちらか低い方
パソコン教室 15,000円 50,000円又は契約残額20%のどちらか低い方
結婚紹介所 30,000円 20,000円又は契約残額20%のどちらか低い方

2, それまでに受けた分の役務代金

中途解約を申し出るまでに受けた役務に相当する代金は負担します。エステのように1回毎に単価が定められているものは受けた回数×単価、学習塾のように月毎の単価が定められているものは受けた月数×単価、「回数無制限」のようにそれが曖昧な場合は契約代金÷契約月数を単価とし、受けた月数×単価を負担します。尚、「割引キャンペーン」など特別設定価格で契約したものが中途解約時に通常価格に引き直されることもありますが、それは認められず、契約時の単価=中途解約時の単価となります。

3, 入会金・初期費用

中途解約時の返金を少なくする為に敢えて大きな初期費用を設定している場合もありますが、妥当とされる額しか認められませんし、事前に契約書で明示・説明する必要があります。具体的に妥当とされる額とは個別のケースで異なりますが、上記サービス開始前の違約金が「契約の締結及び履行に要する費用」=初期費用の目安とされています。

4, 消費した分の関連商品代金

自らの意思で開封した商品の代金分です。業者が説明の為に使用した分や「試しに使ってみて」と開けさせた分は含みません。個別包装され大箱に入っている商品などは個別で開封した分について単価を計算、負担代金とします。尚、関連商品は例として以下表の定義がなされていますが、上記契約に付随して契約するものは大体が関連商品となり、中途解約の際の返品を逃れる為に様々作為(個別の契約を装っている、別会社に委託しているなど)があっても、実質関連商品であるかどうかが個別で判断されます。

契約種類 関連商品
エステ 健康食品・化粧品・石鹸・浴用剤・下着・美顔器・脱毛器など
語学教室 教材・書籍・CD・DVD・専用機器など
学習塾 教材・書籍・CD・DVD・専用機器など
家庭教師 教材・書籍・CD・DVD・専用機器など
パソコン教室 パソコン・付随機器・教材・書籍・CD・DVDなど
結婚紹介所 宝石・貴金属・装身具など

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