訪問販売について

ネット全盛の当世において訪問販売は無くなるものと思っていましたが、未だ然程の減少傾向は見られませんし、一部商材においては大幅に売上を伸ばしているようで、逆にフェイストゥフェイスの商法が見直されている側面もあるようです。(コンサルのような言い回しになってしまいました)そこで今後も対応に迷うことがあるかもしれないこれら訪問販売の要点についてFAQ形式で列挙します。以下に詳しく記載を致しましたが、不明点などあればお気軽に無料相談をご利用ください。尚、無料相談ご希望の方は以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)

目次

契約前、勧誘について

契約後、クーリングオフ期間内(8日以内)について

クーリングオフ期間経過後について


契約前について

怪しい訪問販売が来た。大丈夫?
訪問販売業者は勧誘に先立って「業者名」「訪問販売が目的であること」「商品の種類」を伝える義務があり、その他禁止行為や書面発行義務などかなり厳しく法律で固められてます。よって法律を守る業者はあまり怪しく映らないでしょうし、守らない業者の販売は恐らく大丈夫ではありません。

しつこい訪問販売を断りたい
一度契約を断った消費者への再勧誘は法律で禁止されています。業者は当然認識している筈なのですが、守る気がないというか、事実しつこい業者は居ます。はっきり拒絶した上で「再勧誘は禁止されていますよね」「もし辞めないなら監督官庁、警察に連絡しますよ」と言ってみて、それでも辞めなければ実際に通報しましょう。

断ったら逆恨みや嫌がらせが怖い
「セールスは断られたところから始まる」という言葉があるくらい(それもどうかと思いますが)、訪問販売員は断られていますし、怒ったり苛立ったりして見せるのも手口です。実際に嫌がらせを受けた例は殆ど聞きませんが、もしあれば営業停止処分や刑事事件となる可能性もありますので監督官庁や警察に報告します。特に近年は厳重な法律がこれら業者を規制していますので、打てる手段は確実にこちらの方が多く、そう思うともう少し強気で拒絶出来るのではないでしょうか。

遅い時間に訪問販売、規則は無いの?
法律の条文内に具体的に「何時~何時まで」との記載は見当たりません。ただ、経済産業省の通達内に「不適当な時間帯」として「例えば午後9時から午前8時」との記載がありますので目安として良いと思います。また、前項のとおり一度断れば再勧誘は禁止です。

独居老人への訪問販売を辞めさせたい
再勧誘が禁止されているのは前項のとおり、問題は本人が拒絶していない場合です。実際多いのですが、優しく接してくる訪問販売員に親しみを感じて次々契約を結んでしまうケースで、家族に内緒する、一度断わらせても何時の間にか再発しているなど、高齢者・独居老人の生活問題に関与しますのでかなり厄介です。配慮、説得が最優先ですが、痴呆が見られる場合など成年後見制度も検討されます。

契約後、クーリングオフ期間内(8日以内)について

やっぱり契約を解除したい
以下の例を除き、殆どの商品がクーリングオフ、無条件で契約解除が出来ます。

  • 消費者から業者を呼んだ場合
  • 営業目的の契約(事業者相談はこちらへ)
  • 自動車
  • 電気・ガス契約
  • 葬式
  • すぐに提供されるサービス(マッサージなど)
  • 3000円未満の商品で代金支払い済み
  • 食品や化粧品などの消耗品を自分の意思で使用した分
  • 過去1年に1回以上取引を行った店舗を持つ業者との契約
  • 過去1年に2回以上取引を行った店舗を持たない業者との契約

クーリングオフのやり方は?
8日以内に以下例のような文面を郵送します。(ハガキでも可)「8日以内」とは契約書面を受け取った日を1日目とし、郵便局で付かれる消印がそこから8日以内という意味です。作成した文面のコピーを手元に残して「特定記録郵便(+160円)」や「簡易書留(+300円)」で送るか、確実を期すなら「内容証明郵便(+840円)」に「配達証明(+300円)」を付けますが、いずれもポストに投函するのではなく郵便局窓口での手続きになります。

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クーリングオフは電話で伝えても良い?
法律で書面での手続きと決まっています。口頭の手続きで応じてくれる業者も居ますし、「書面は送らなくて結構です」と言われることもありますが、証拠が残りませんので8日後からはどうなるか判りません。面倒臭いですが法律どおりやって頂くのが安全です。

クレジット・ローン会社にもクーリングオフすべき?
(クレジットカード決済ではない)個別クレジットを組んだ場合、クレジット会社にクーリングオフ通知を行えば同時に販売契約も解除されますので、業者の方に送る必要がなくなります。ただ、返品など業者に対する要請もあり、念の為もあり、双方に送るのが通例です。

訪問買い取り・出張査定はクーリングオフできる?
以下の例を除き、殆どの商品がクーリングオフ、無条件で契約解除が出来ます。

  • 常連の取引の場合
  • 転居に伴う売却の場合
  • 自動車(二輪のものを除く)
  • 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
  • 家具・書籍・有価証券・レコード及びCD、DVD

クーリングオフ期間経過後について

やっぱりクーリングオフ出来ない?
「法定の契約書面を受け取ってから8日」ですから、契約書面に不備があったり、契約書面自体が発行されていない場合は8日以降でもクーリングオフ出来ます。極端な話、法定の書面が出されるのが1年後になればそこから8日がクーリングオフ期間になります。尚、「法定の契約書面」とは文字の大きさから色まで含めかなり細かく規定されています。公益社団法人:訪問販売協会のページを参照してください。

クーリングオフしないように説得されていた
クーリングオフは当然の権利ですから、させないように仕向ける、出来ないと誤解させるような行為は「クーリングオフ妨害」となります。その場合、業者が再度「それら妨害の事実を認める内容を含めたクーリングオフ説明の書面」を発行してから8日がクーリングオフ期間になります。しかし、クーリングオフ妨害をするような業者が自社の過失を正直に認める書面を発行するかは何とも言えませんので、水掛け論の争いになる可能性はあります。

****問題のある契約であった場合

契約時の話と実際が違う
勧誘時には良いことばかり言われてたのに実際の契約内容は全く違っていたなど、もちろん程度問題ですが、「嘘を付く」「不都合な事実を隠す」ことは当然、大げさな説明など「誤解を生じさせる」行為は消費者契約法・民法などに違反する可能性があり、その場合クーリングオフ期間経過後でも契約の解除や無効取り消しを要求出来ます。

無理矢理・強引に契約させられた
これも当然関連の法令で禁止されています。良くある話、強面の販売員に凄まれ、とまではいかなくても、断っているのに退去してくれず止む無く、といった「消費者を困惑させた」状況があればクーリングオフ期間経過後でも契約の解除や無効取り消しを要求出来ます。尚、「断る」とは「時間がない」など間接的な表現、更には身振り手振りなども含みます。

業者が倒産した・連絡が取れない
契約が完了する前、継続的なサービスの途中などで業者が倒産したり居なくなってしまう事例は特に詐欺悪徳関連でよくある話です。業者に対する手続きは難しくなりますが、クレジット契約が残っている場合、クレジット会社に対し「支払い停止抗弁」といった手続きをとり毎月の引き落とし停止を要求出来ます。

特に理由は無いけど契約解除したい
完全な自己都合の場合になかなか厳しいですが、交渉の結果、業者が法律云々は抜きに「サービスの一環」で解約に応じれくれる可能性はありますし、上記のように関連法令は多岐に及びますので、実は問題のある、解除要求が可能な契約に消費者が気付いていない場合もあります。

クーリングオフ以外の解約手続きの方法は?
以下のような内容の文面を作成、業者に対し内容証明郵便で送付します。細かい内容は個別に起草するしかなく、業者からの反論などその後の対応含めクーリングオフほど簡単確実にとはいきませんので、消費者センターや民事に明るい知人友人にご協力頂くか、難しければ当職含め専門家にご相談頂くことをお勧めします。

  1. 契約の事実関係・経緯の概略
  2. 理由・根拠を列挙し契約の解除・無効取り消しを主張
  3. 期日・方法を定め返金、返品などの対応要求
  4. 期日までの対応が無かった場合のこちらの意向

上記(4)について、話し合いが決裂した場合はほぼ「訴訟」となります。裁判所を介した民事手続きには他にも「支払督促」や「民事調停」があるのですが、支払督促は「異議の申し立て」が可能で民事調停は合意が出来なければ不成立となります。つまりある程度双方に歩み寄る意思が無ければ意味を成さない為、民事では内容証明郵便で最終の意思確認をして駄目なら訴訟という流れが費用を安く抑える定番です。

訪問販売について」への1件のフィードバック

  1. かんべ

    本日子供の教材をしつこい訪問販売で騙されてけいやくしてしまいました。
    一週間以内ならクーリングオフできますよと言われ、一旦、契約しました。

    51万です。

    クレジット会社での分割でした。

    クーリングオフをしたいです、

    書類も相手が丸をしたりと、、、

    本当に困っています。。

    どうしたら良いでしょうか。

    よろしくお願いします。

    返信

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