日時 平成27年8月
場所 埼玉県
事案 店舗にて勧誘を受け、高額な着物を購入。代金については内金13万円を支払、残金497,264円についてクレジットを申し込む。契約時に担当者より「店頭には置いてない特別な着物がある。」「弊社100周年の記念で、過去にない物を作ろうということで作った限定商品です。限定店舗にしかない 他の支店にはない着物です。なかなか手に入りません。」との説明を受けた為に購入を決定したが、その後に「着物は色褪せなどを防ぐ意味で、店頭にはおかない場合も多い。」「入荷したばかりだったので店頭に出してなかっただけ。」「100周年という訳ではなく、工房と契約して毎年限定商品は販売している。」という事実が発覚、クレジット契約の取消及び現金支払済みの金13万円について返金を要求した事案
対応 店舗での購入である為にクーリングオフ適用外である為、勧誘時の説明内容が虚偽であることを指摘、消費者契約法違反を理由とした契約取消及び代金全額返金を要求する内容証明郵便を送付。
結果 即日販売店本社より回答書が届き、現金支払分である金13万円の返金、クレジット契約の無条件解除にて和解
クライアントからのメール(原文のまま)
連絡遅くなってしまい申し訳ございませんでした。
株式会社●●●様より配達証明郵便が届きました。解約申出を受理すること、14日に内金の返金をすること、クレジット契約の解約・手続きをすること、が書かれていました。 14日に指定口座に130,000円振り込まれているのを確認できました。他の事務所では、厳しいと言われていたので、こちらで相談してよかったです。こちらで同じことを言われたら諦めようと思っていたので。無事に解決できて助かりました。本当にありがとうございました。●●●●