日時 平成27年9月
場所 茨城県
事案 中古車の売買契約を正式に申込、頭金として約1万円を支払。しかし翌日の時点で(納車される前)契約の解除を希望
対応 即時内容証明郵便にて本件売買契約の解除を通知、それと同時に現時点で関連書類の提出なども一切行っておらず、納車整備なども開始前であって、店舗側に実損害が発生していない点を主張。
結果 販売店が契約解除及び頭金の返還に応じ和解
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生。今回は本当にありがとうございます。
おかげさまで今夜からぐっすり眠れそうです。