日時 平成27年12月
場所 千葉県
事案 インターネット上の広告(サイト)に「月100万円以上稼いでいる私のテンプレートを差し上げます」「1日僅か1時間の完全コピペ作業のみで月30万円」との説明があった為、何等か特別なロジックにより高収入を得る方法を提供してもらえると錯誤し申込を行い合計金119,000円を支払ったが、実際に提供された収益方法としては、通常のネット販売における商品紹介によるアフリエイト収入を目指すものであり、何ら従来の方法と変わりなく、結果的に貴社提供の情報により一切収益を得ることが出来ないという事案。
対応 販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を主張し、既払い金全額の返金を要求。
結果 クレジットカード決済にて支払を行った合計金10万7280円について決済取消となった。
現金支払分1万2230円は返金ならず。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 梶山様
お世話になっております。
●●●●●●日本WEB●●●●に関して、本日12/09(木)に●●銀行よりチャージバックが行われました。
こちらがその詳細です。
取引日 入出金(円) 入出金先内容
20151209 53640 VISAデビット利用代金払戻(B●●●●●●)
20151209 53640 VISAデビット利用代金払戻(B●●●●●●)
こちらは、以前にお知らせのVisaデビットで引き落とされた詳細です。
一般財団法人日本WEB動画協会
ご利用日 ご利用先 ご利用金額(円) 現地通貨額 通貨略称 換算レート 使用地域 照会番号 承認番号
20150615 GPO ●●●●●● 53640 53640 JPY 1 海外 ●●●●●●
20150714 GPO ●●●●●● 53640 53640 JPY 1 海外 ●●●●●●
強いていうと、8月31日付けの12,230円の銀行振込も返金を希望してはいますが、これ以上は考えたくありませんし、面倒なことになりそうなので、こちらに関しては勉強代と思って、あきらめようと思っています。
コピペだけでは収益を得られない状態にも関わらず、100%Yahoo完全コピペと堂々と謳うというのは、何も知らない善意の人々騙すためだとしか言いようがありません。
梶山先生に相談し、 ●●銀行のVisaデビットでの支払いとはいえ、チャージバックの手段を教えて頂き、すごく感謝しております。今後は、このような詐欺に引っ掛からないように堅実に生活していこうと思います。本当に感謝しております。 もし周りでこのような内容で、困っている人がいたら、梶山先生を紹介しようと思います。
この度は、本当にどうもありがとうございました。
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