日時 平成28年2月
場所 東京都
事案 小売業として自社のHP制作・SEO対策について勧誘を受け専門業者と契約締結、勧誘時の説明では「弊社がホームページを作成、その後の継続的な管理運営及びSEO対策等を施す事で、インターネット検索にて上位表示が可能となり、御社の集客・売上向上に大きく貢献する」
「これら商品(ソフトウェア)を利用することで専門家でなくても簡単にホームページの更新、改良が可能となるので、より利便性が向上する」「弊社が運営をしているポータルサイトに制作した貴社HPを掲載させて頂くので、ビジネスマッチング出来る」とのことであった。しかし、契約後1年が経過するも、HPは未完成であり商品(ソフトウェア)の納品も行われていない。当然の如く集客効果はなく、毎月の引落だけが継続されている状態であった。
対応 相手業者へ即内容証明郵便を送付し、債務不履行及び契約時の虚偽説明を理由とする契約の解除及び既払い金全額の返還を要求。
結果 相手業者より書面にて「残金(約150万)の免除」を提案、クライアントにおいて同提案に承諾し解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
有限会社●●●
●●●です。
以下の件ですが、平成28年1月25日に●●●●●株式会社から、内容証明が届き、契約の解除にいたりました。本日平成28年2月8日13:50に電話にて、●●●●●株式会社に連絡をして、内容証明通知の確認を致しました。