日時 平成28年5月
場所 愛知県
事案 個人として執筆活動を行っていたクライアントが、出版社からの勧誘をうけ書籍出版契約を締結したが、その後で解約を希望。最寄りの消費者センターに相談しても「事業者としての契約だからクーリングオフ出来ない。こちらではどうしょうもない。」との回答をうけ、当事務所へご相談。
対応 当事務所より出版社に対して内容証明郵便にて契約解除の通知を送付。それと同時に、「本件は申込より僅か数日が経過した段階であり、書籍の発行日時・部数・タイトル等一切が未定の現状における契約解除について、本契約書面に特段の規定無く、また同状況から貴社に何らか通常業務の範囲を超える損害が発生したとは判断されない」とう点を主張し、違約金の支払い拒否を通知。
結果 内容証明送付の約半年後、クライアントに対して出版社より違約金を請求することなく契約解除に承諾する旨の合意書面が郵送され解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
大変お世話になり、ありがとうございます。和解書を署名、捺印の上1部 送りました。(ポストに投函しました)本当にありがとうございます。感謝いたします。