リース契約(複合機)の無条件解約

日時 平成28年8月

場所 東京都

事案 個人経営事務所様からの相談。複合機販売の営業担当者が訪問してきた際、業務の縮小に伴い実際に業務を行っていない状況であることを伝えたが、同担当者より「既存の機器よりも使用におけるコストが大幅に安くなる」との説明のみを行った為に契約申込。しかし、実際には6年間の事業リース契約となっていることが確認され、その点を同担当者に問い合わせるも何ら回答なく強引にリース機器を設置される。そこで同様リーストラブルの案件について経験がある当事務所へ相談。

対応 ご相談の時点で機器は設置済みであったものの、リース会社からの確認連絡に対してストップをかけていた為、即時内容証明郵便にて営業会社に対して本件リース契約の取消を通知、同時に一連の勧誘が不当勧誘であること、そもそもリース契約が有効に成立していない状態であることを指摘したうえ、解約における違約金等の支払を断固拒否する旨を主張。

結果 内容証明送付の後、相手業者の反論があり約2カ月の協議の末、機器撤去工事費用35,000円の支払のみで、その他は無条件解約となった。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
昨日(8月30日)午後、●●●の新宿営業所長●●氏と技術者二人が来訪し
複合機とWiFiルーターを撤去し、元のFAX機2台が返還されました。
本件契約書類については、全ての書類を返還するか、すべての書類が集まらない場合は、当方が作成した全ての書類を列記の上すべて無効と記載した同意書に社印を押して返還するか、いずれかを必ず来週中に行うことで合意しました。以上を以って、35,000円を現金で支払い、請求書と領収書を受領しました。これで本件は落着いたしました。いろいろありがとうございました。

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