セキュリティ関連機器リース契約の解約(撤去工事費用実費のみ負担)

日時 平成28年11月
場所 愛知県

事案 オートショップを個人経営する方からの相談。業者担当者の勧めにより、業務内容や業務規模を考慮した場合に全く不必要なセキュリティ機器をリース契約にて締結。その後、機器が設置(導入)されるも、そもそも不必要であることに気がつき、クーリングオフを販売会社に申し出るも事業者の為にクーリングオフ出来ないとのことで断られ、当事務所へ相談となった事案。

対応 本件では既にリース機器は設置(導入)済みであったが、 リース会社からの確認に対してギリギリで間に合い拒否の意思を伝えることが出来た為、あとは販売会社との問題となった。販売会社は当然の如く違約金を請求する姿勢を崩さなかったが、不必要な機器を導入するよう勧める勧誘行為の不当性を強く主張し、そもそもリース契約未成立を主張のうえ違約金の支払いを拒否。

結果 実際に設置したリース物件の撤去工事及び撤去したものと同様の家庭用電話機を再設置するのに要する工事費用数万円を支払うことで解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
愛知県の●●●●●●●●●●●●の●●です。
返信遅くなりまして、申し訳ありません。
今回の件で、電話での勧誘・訪問での勧誘はすぐ返事することの恐ろしさを改めて感じました。いままでも、色々勧誘とかあって断ってきたのにどうして今回は、「OK」してしまったのか、不思議でなりません。今の現状の不安なところを指摘された部分で、【必要だ」と感じていまいそのあと、今なら「○○○円」値引きしますと言われ、安いと思いつい契約してしまいました。
翌日、改めて考えたときに、月々は安いけど合計金額を見たときに個人事業の私どもには、必要でない事に気づき、あわてて藁をもすがるつもりで、インターネットで検索して、梶山行政書士事務所ホームページを見て、電話させて頂きました。本当に親切で、的確な対応をしていただいたおかげで、最低限の出費で抑えられたことに感謝しています。
今回、個人はクーリングオフの期間はあるが、個人事業の場合はクーリングオクの期間がない事を改めて知りました。契約する恐ろしさが身にしみました。今後は、絶対、何事にもすぐ返事することなく日を置いてからの回答を心がけていきます。
本当に今回は有難うございました。
愛知県●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●

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