日時 平成29年5月
場所 神奈川県
事案 個人の小売店経営の方からの相談。自社ホームページの広告出稿及びSEO対策(希望検索ワードでの上位表示)を希望していたところ、訪問した営業マンより「弊社はヤフーと提携しており、御社が希望するキーワード検索において必ず1ページ目の広告欄に掲載出来る」「ヤフー検索において大幅にアクセス数や売上が伸びる」「横浜地域で御社が選ばれました」「今後このようなチャンスは無い」「横浜という大都市の中での一枠に選ばれるのはすごいこと」「お問合せがないことはありえない。他の導入店舗では大きな効果を出している」「●●がたりなくなる可能性もありますので、今後は仕入れに気を付けて下さい」「2年間御社のためにしっかとサポートさせて頂きます」との説明を受け契約を申込。支払はクレジットカード決済とした。しかし当初の説明にあった効果が得られず、契約から約3カ月後に同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。
対応 販売会社に対しては即時内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ、即時クレジット決済の取消を要求。
結果 販売会社より「クレジットカード決済の取消、現在までの既払い金については役務未提供期間分の引落金額の返金」との提案を受け、クライアントも同提案に承諾して解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
このたびは大変お世話になりました。
●●●から無事に入金されておりました。
入金日は●/●でした。
精神的に大変でしたが、少しでも多くの額を取り戻せて
よかったです。
色々とありがとうございました。
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