日時 平成29年5月
場所 新潟県
事案 法人様からの相談。以前より節電の為の電圧ブレーカーをリース契約していたところ、販売会社の担当者が訪問し「既存の機器は7年で対応年数が終わるので撤去し交換が必要です。」などと説明。あと1ヵ月で満期となり格安で再リースが出来るにも拘わらず、虚偽の説明で新規に同様器機のリース契約を締結させられ当事務所へ相談となった事案。
対応 本件ではリース機器は未設置であった為、早急に内容証明郵便にて「担当者の虚偽説明」を理由とする本契約の無効取消及び契約書類の返還を通知。
結果 内容証明郵便送付の数日後に業者から契約書面一式が返送となり、無条件解約成功。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山 様
今のところは連絡はないです。どうもありがとうございました。
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梶山 様
お世話になってます。本日に●●コーポ●●ションから書類の整理が届きました。