日時 平成29年5月
場所 大阪府
事案 個人で学習塾経営の方からの相談。「集客効果」を謳ったシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社のシステムを導入することで集客が見込める」「導入頂いている他の皆さまにご好評いただいている」「この価格で契約するには本日中に申込頂かなければなりません」といったもの。申込後、当然の如く勧誘内容に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同様システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。
対応 本件は契約申込直後にクレジット会社へクライアント様自身で連絡のうえクレジット審査を停止済みの事案であった為、あとは販売会社へ内容証明郵便にて本件申込の取消を通知、同時に不当な勧誘行為(何ら効果を確約出来ないにも拘わらずあたかも必ずの効果があるかのような説明)であることを指摘したうえ違約金等の支払を拒否する旨を主張。
結果 内容証明送付の数日後、販売会社から無条件解約に応じる旨の書面が届き解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。
この度はお力添えいただきありがとうございました。
今後は自らの不注意などに気を付けたいと思います。
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梶山行政書士事務所 御中
お世話になります。
添付内容の書類が届きました。
違約金なしでの解約となりそうです。
内容に不備がないかご確認いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。