日時 平成29年5月
場所 山梨県
事案 契約内容や勧誘方法としては典型的な「情報商材」と同じ。「●●ビジネススクール」「6ヶ月 目指せ2●●●●万円貯金コース」などと謳い、DMやツイッターなどで契約者を募る手法。契約代金100万円についてはクレジットカード決済にて金50万、現金にて金50万を支払った。本件は契約書にクーリングオフ可能の旨の記載があり、契約直後にクライアント様自身でクーリングオフのハガキ(書留)を相手会社に送付するも、相手業者より一切の返金は無く、電話連絡にて返金を要求するも「担当者がいない」などと誤魔化すのみ。そして担当者に連絡が繋がるも「クーリングオフなど出来ない。クーリングオフ通知を送っているようだが、そもそもクーリングオフの要求が記載してあることを証明せよ」などとして一切の返金対応を拒否されていた。
対応 即刻販売会社に対して内容証明郵便を送付のうえ、クレジットカード決済の取消並びに現金支払分の金50万円についての返金を要求、同時に期日までに対応なければ即刻クレジットカード会社への被害報告及び監督官庁への被害報告(行政処分要請)を行うことも追記。
結果 クレジット決済金50万円の取消、銀行振込による50万円の返金が確認され解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士様
昨日5月25日に株式会社●●●●より
請求額500000円が銀行に振り込まれました。
心から感謝しております。
誠にありがとうございました。●●●●