HP制作及び集客システム(ソフト)の売買契約(ビジネスクレジット契約)の既払いクレジット金の放棄にて解約成功

日時 平成29年6月

場所 愛知県

事案 個人事業主の方からの相談。「集客効果」を謳ったHP制作及びシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「弊社が貴社ホームページを製作・その後の管理運営をすることで集客・売上が増加します」「毎月のクレジット代金支払い以上の収益があります」「パソコンが苦手な方でも簡単にホームページの管理・運営が可能なシステムで、不明点や改善要望には全て弊社サポートが丁寧に対応致します」といったもの。HP完成後、勧誘時に説明をけたような集客や売上向上は一切なく、それに対して対応を要求するも一切具体的な対応は行なわれなかった。業者の対応に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同様HP制作やシステムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なクレジット代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。

対応 本件は既にHPが完成し数か月に亘ってクレジット代金の引落が発生してしまっている事案であった為、即時内容証明郵便にて本契約の取消を販売会社へ通知、同時にクレジット会社へも販売会社の不当勧誘を理由として引落を停止するよう通知。

結果 内容証明送付後、最終的に既に支払済みのクレジット代金の返金を放棄することを条件に、クレジット契約の解除となった。

クライアントからのメール(原文のまま)
●●●●●●●より和解成立の連絡がありました。お世話になりました。
ありがとうございました。
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