日時 平成29年7月
場所 愛知県
事案 事業を始めたばかりの個人事業主の方からの相談。HPの上位表示及び「集客効果」を謳ったシステムの勧誘として典型的なパターンの内容。訪問時の業者営業マンの勧誘文句としては「ホームページさえあれば御社はもっと集客できます。弊社はホームページを検索1ページ目にに上げることができます」「弊社が開発した顧客管理システムを利用することで、既存顧客の管理や囲い込みが可能となり、集客、売り上げ増加となります」「スマートフォン用のアプリ制作(デザイン含め)や運用サポートもシッカリ行います」「同様のシステムを提供させて頂いている他社の皆様からもご好評いただいております」「本来は月額6万円ですが、今なら月額2万円に下げます」「月額2万なら費用対効果は絶対あります、2万でホームページ作れる会社はないですよ?やらなかったらお客はきませんよ」「これをやってお客がこなかったらそのときは、すみませんがオーナーに問題があるとおもいます」「現在は売上が無い状態でも、リース契約申込書には年商200万と書いてください」といったもの。しかし販売業者の説明内容に疑問を持ち調査すると、全く同様の勧誘にて契約し同システムを導入するも全く集客に繋がらなず、高額なリース代金のみ引落が継続しているという被害が多発している事実を確認し、同様事案を取り扱った経験がある当事務所へ相談。
対応 本件は申込の直後(無償プレゼントのタブレットは納品済み)であったが、リース会社からの契約確認前にご相談頂いた為、即時内容証明郵便を販売会社に対してのみ送付、本契約の取消を通知、契約書面の返却を要求。
結果 内容証明送付の数日後、販売会社から即時無条件解約についての回答があり、無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になります。
今電話しまして、タブレットの返却で合意解約となりました。
早期対応ありがとうございました。
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