情報商材トラブル・既払い金全額の返金に成功

日時  平成29年10月

場所  大阪

事案  典型的な情報商材被害のパターン。販売会社が公開しているメルマガをみて無料セミナー(コンシェルジュ・アフィリエイト(CCG)セミナー)に参加。その後の業者配信広告(メルマガ・商品紹介サイト)やセミナー講義にて、当該情報商材利用による収益効果について「商品選定・たった1分程度のサイト作成・作ったサイトをヤフーメディアに出稿・報酬が口座に入ってくるのを待つだけ・作ったその日に報酬が上がる・月収250万円超え、そして今でも毎月100万円以上を稼ぎ続けている・ヤフーメディアも公認のオリジナルテンプレート・規約に沿った最高のテンプレート・平均利益率で80%を超えている・利益率で80%以上を常にキープすることが出来る・初心者でも安心して取り組める・企画に参加したら99%稼ぐことができる、あとの1%は学んだことを実践するかしないかだけです」といったものであった。クライアントは同説明を信用して請求されるがままクレジットカード決済にて支払ったが、提供された「収益を得る為の情報(ソフト及びマニュアル)」について、具体的には微々たる収益しか発生しない通常のアフリエイト手法と同様であり、具体的にどのような手法にて毎月100万円もの収益を得るかの記載など一切なく、それらについて販売業者へ問い合わせても何ら根本的な回答を行わず結果的に業務開始から数か月が経過しても収益を得ることが出来ないどころから、高額な広告経費に対して収益は僅かとなっており大幅な損失を被る結果となっていた為、同様被害についての対応経験がある当事務所に相談。

対応  本件は販売会社が営業を継続している状況であった為、即刻内容証明郵便にて違法勧誘(消費者契約法違反・特定商取引法違反・東京都条例違反・民法上の詐欺取消)を主張、契約の取消及び既払い代金全額の即時返金を要求した。

結果  販売会社より約半額の返金が確認出来、和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になります。●●●●です。
荻●塾の返金が20日の予定が27日に変更になり、
本日「カ)●●●●●●●● 147200円振り込まれていました。
支払い額の全額が戻ってきました。
内容証明郵便作成ありがとうございました。

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