顧客管理システム・集客システムの売買契約(支払はクレジット)、無条件解約成功

日時 平成30年5月

場所 埼玉県

事案 個人事業主の方からの相談。顧客管理システムについて契約を申込、しかしシステム導入後に当初説明を受けた集客効果が一切なく、調査を行ったところ勧誘時の説明にも大幅に事実とことなる点が発覚した為、解約を希望し当事務所にご相談頂いた事案。

対応 本件はシステム導入から1年が経過している事案であった。勧誘時の説明内容などを詳しく確認したところ、クライアント様が販売会社担当者より説明を受けた内容については「ポイントの付与もお客様に手間を掛けさせない、簡単に顧客管理もメール配信も出来る、既存契約よりは間違いなく新規顧客を獲得出来る、既存契約のソフトやアプリは実際名義貸しの店舗が多いから集客に繋がっていないが、うちのはそんな事はない」と言った典型的な内容、しかしその他に「全国の●●●●●●(有名量販店)に入っている携帯電話販売会社の販売する携帯には最初から当社のアプリ『●●●●』が入っているため、それにより簡単に集客できる」との説明があり、その点について事実か否かを調査したところ、全国の●●●●●●(有名量販店)で携帯電話販売している店舗自体が全店舗数の半数ほどであり、埼玉県では2店舗という事実が確認出来、さらに当該アプリがインストールされた携帯電話の販売は限られた一部地域のみで、クライアント様及び顧客居住エリアではそれらの取扱が無い為、全く無意味であることが判明。その他、実際に携帯電話販売を行っている●●●●●●(有名量販店)店舗に直接問い合わせ当該アプリの販売時におけるインストール状態の有無について確認したところ、そもそも「●●●●」というアプリは最初からインストールされているわけではなく、「携帯電話を購入されるお客様に勧めて了承された方にのみインストールをしている」ということで、勧誘時における「最初から当社のアプリ『●●●●』が入っているため」との説明も事実と異なることが発覚。以上、勧誘時の説明が全くの虚偽説明であったことが発覚した為、再度内容証明郵便にて同事実を主張したうえ、本件契約の取消を要求。

結果 内容証明送付の数日後に販売会社担当者より連絡があり、クレジット契約解除及びクレジットカード会社を介して既払いクレジット金全額返金を約束。後日、合意書を交わしたうえ無条件解約に成功。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所  梶山様

お世話になっております。●●●●●●●の件では、大変お世話になりありがとうございました。ご連絡が遅くなりましたが、無事解約、返金が済みましたのでご報告させて頂きます。今回の件では、かなり勉強になりました。この経験を踏まえ、今後は安易な契約をしないよう気を付けたいと思います。本当に梶山先生に巡り会えて良かったです。本当にありがとうございました。

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