「携帯電話料金が安くなる」との勧誘で、高額インターネットセキュリティー器機のリース契約申込・申込撤回に成功

日時 平成30年5月

場所 未開示

事案 「携帯電話料金の割引契約」と同時に高額商品リースをすすめられる被害。昨今、急増中。具体的には訪問してきた担当者より「現在の携帯電話料金を大幅に割り引き出来ます。」との謳い文句で説明を受け、「その割引サービス適用の為にはリース契約を申込頂く必要がある」とのことで、不必要な器機について高額なリース契約を薦められ、「毎月発生する月額リース代金を考慮しても毎月の携帯電話料金が割安になるなら良いか?」と判断し申込。しかしリース契約は7年間解約出来ないことに気がつき、今後のリスクを考慮して解約を検討するも、ビジネスリース契約の為にクーリングオフが出来ない状態。そこで同様事案についての経験豊富な当事務所へ相談となった事案。尚、ご相談頂いた時点でリース物件は未設置、リース会社も未定(複数社に申込中)の状況であった。

対応 本件では機器が未設置であり、さらにリース会社も未定の状態であった為、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、関係書類の返却を要求。実損外が発生していないことを同時に主張し、違約金などの支払拒否を最初から通知。

結果 内容証明発送から数日後、販売会社より回答書が届き申込撤回に承諾する旨の回答、そして関連書類が郵送にて返却となり申込撤回が完了。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生、おはようございます。

昨日、●●●通信より解約承諾の返答書と契約書一式が届いておりました。

返答書の写真を添付させていただきます。これで解約できたということでしょうか。

この度は迅速にご尽力いただきありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です