電子ブレーカー・ビジネスリース契約の申込撤回に成功

日時 平成30年12月

場所 東京

事案 節電の為の電子ブレーカーシステムについての典型的な被害。小規模の金属加工業者様からのご相談。高齢の代表者が7年間もの長期に亘る電力削減機器のリース契約を申込。契約の直後に家族が契約に気がつき即時申込の取消を販売会社へ連絡するも「申込書に記載のとおり、リース物件設置工事前のキャンセルでも違約金が必要」とのことで高額な違約金を執拗に請求され、同様事案について経験豊富な当事務所にご相談。尚、リース物件は未設置、リース物件設置の為の電力会社への申請や適正検査も行われていない状況であった。

対応 本件ではリース物件自体が未設置であり、当然リース契約も成立していない状況であって、さらにリース物件設置の為の電力会社への申請や適正検査すら行われていない状況であったため、早急に内容証明郵便にて販売会社に対して申込撤回の書面を送り、今後における不当な金銭請求の即時停止を通告。

結果 内容証明発送後は販売会社からの請求は停止されたが、関連書類の返還は行なわれず連絡もない。ただし、内容証明郵便発送後数ヶ月が経過するも現在までに販売会社からの請求は行なわれない状態の為、本件は解決と判断。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山先生

お世話になっております。一応、電力工事につきましてはいろんな方のお力で何とか元に戻りそうです。もし、何が書類などが届いた際には厚かましくて、大変申し訳ございませんが宜しくお願い致します。今回の件では、梶山先生の力強いお言葉が本当に励みになりました。ありがとうございました。●●●●●

 

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