日時 2019年8月
場所 ●●
事案 車両買取り業者(個人営業)と買取り契約(買取り代金8万円)を締結、同日に車両引渡し及び買取り代金の受取が完了。その後は即時名義変更を完了させ売主に報告及び証明資料郵送の約束であったが、買取り業者より名義変更が行われないまま数ヶ月が経過、自動車税の納税通知などが売主の自宅に届き、再々に亘って車両買取り業者に連絡するも対応せず。そこで、同様事案に経験のある当事務所に相談。
対応 本件は車両の引取りより半年が経過している状況であり、これ以上猶予を与える必要はないと判断、即刻内容証明郵便にて買取業者(個人)に対して通知書を送り、同書送達後10日以内に「当該車輌の名義変更」「自動車税(金52,000円)、本対応含め係る経緯による損害(名義変更書類代、仕事一日休暇分金30,000円、行政書士による本書作成代行費用27,000円)、その他迷惑料(金50,000円)の合計金159,000円についての支払」を完了させるように要求。
結果 内容証明郵便の発送から約1カ月後、先方より名義変更を証明する資料の開示及び本件でクライアントが要求した上記金の振込が確認され解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。今日相手から名義変更した書類の写真と入金を確認しました。梶山さんのお陰で本当に助かりました。 自分と同じような思いをしてる人の為になれば全然大丈夫です。本件事例について、梶山行政書士事務所HPへの掲載を許可する。本当にありがとうございました。
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