SNS(インスタグラム)にて勧誘・指定の機器(Wi-Fi機器)の広告をSNSで行うことで報酬支払及び実質無償器機提供を約束されるも、料金発生。無条件解約に成功

日時  2021年11月

場所  東京都

事案  以前より自身のインスタグラムにて企業の商品宣伝を行っていた方からのご相談。インスタグラムを介して商品広告の依頼が入り、詳細を確認すると「業務としては、定期的にサンプルを元にした簡単なストーリー・フィード投稿をして頂くだけ。弊社からポケットWifi、タブレットPCを無償提供でプレゼント。貴方のインスタグラムを介してご成約1件付き報酬1万円を支払う。ポケットWifi、タブレットPCはプレゼントになるので通信費用や機器代金は一切掛かりません。」とのことであった。その為、指示に従って「ポケットWi-Fi、タブレットPC」について指定された別会社から提供を受ける。しかし「無償プレゼント」とされていた「ポケットWi-Fi、タブレットPC」について、実際には売買契約となっており、同売買代金(分割支払金)については販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)から毎月振込の形で支払われるものであったことが発覚、それによりクライアントより販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)に対して契約解除を申し出たところ、「残債の支払いが必要となる」との回答を受け、解約を拒否される。その為、クライアントは契約の無条件解約を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。

対応  本件、「ポケットWi-Fi、タブレットPC」についてクライアントがサインした契約書を確認するに、通常の売買契約書であり、期間中の解約の場合でも残期間分の費用負担義務が発生する旨が確認出来た。しかしながら前述のとおり「プレゼントになるので通信費用や機器代金は一切掛かりません」との説明を前提として本契約内容を正確に認識することは困難であり、販売代理店(インスタグラムを介して勧誘してきた業者)の勧誘は契約の相手側に故意に錯誤を誘発させる不当なものであったと判断され、さらには調査の結果全く同様の被害を訴える契約者が多数存在する事実も確認出来た為、その旨を「ポケットWi-Fi、タブレットPC」売買契約の売主である業者に対して内容証明郵便にて通知、契約の無条件解約並びに今後の代金支払い拒否の対応を通告。

結果  内容証明郵便が販売会社に送達された後、期日までに反応が無かった為にクライアントより販売会社へ電話連絡したところ、無条件にて解約手続き及び余剰引落分(販売会社からの分割引落に対して、販売代理店からの負担が行わていなかった金銭分)の返金が完了。機器返却のうえ本件は無事に解決。

クライアントからのメール(原文のまま)

ご無沙汰しております。その節は大変お世話になりました。結果から申しますと、無事に返金され、解約手続きもしてもらえました。なかなか相手方から連絡がなかったので私から●●●●●●(モバイルWi-Fi販売業者)へ連絡し、『確認しているかわからない、●●●●●●(販売代理店)へ聞いてほしい』と言われ、●●●●●●(販売代理店)に連絡をして、事の成り行きを説明し、その電話の際に解約手続きをしてもらえ、タブレットPC、モバイルwi-fiも着払いで返送しました。返金に関しては10月末になってしまうとの事、また、クレジットの明細に10月末の利用料が入っていないか確認するのに時間がかかってしまい、ご連絡が遅くなってしまいましたこと、お詫び申し上げます。この度は急な相談にも関わらず、親身に私の話を聞いて下さった梶山先生には本当に感謝しております。私だけでしたら途方に暮れ、諦めていたと思います。無事に解決に至り安堵しています。本当にありがとうございました。
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