日時 2024年7月初旬の未明
事案(被害発生からの経緯)
1、2024年7月●日の午前●時ごろ、被害者が東京都台東区上野周辺での会食を終え飲食店(本件不当決済被害とは無関係の店舗、同店での飲食代金支払い時刻はカード支払いの為に正確確認済み)を退店。退店後、帰宅の為に上野駅に向かって歩いていたところ、付近の路上にて中国人女性キャッチ2名より声をかけられ、そのまま近隣の店舗「リタ●ナル」へ入店。(※入店時において被害者の意識はしっかりしており、また後日にクレジットカード会社から開示された店舗住所にて自身が入店した店舗は間違いなく「リタ●ナル」であることを確認)入店後、店から提供されたドリンクを1杯~2杯ほど飲んだ時点(入店から30分~40分ほど)で会計を要求され(※この時に店員より提示された会計伝票に記載された請求金額は間違いなく28,●●●円であった)被害者にてクレジットカードを店員に渡したところ、その直後(会計やクレジットカードの返却を受けることなく)から突然意識を失う。
2、次に被害者が意識を取り戻したのは早朝、同日未明に入店した店舗「リタ●ナル」にて同店従業員(最初に路上で声をかけたキャッチ女性の1人)より退店を促された際であった。その後はとくに会計を要求されることもなく退店、同従業員(最初に声をかけたキャッチ女性の1人)より上野4丁目交差点まで連れていかれ、そこで別れる。上野駅に向かいながら携帯メールを確認したところ、クレジットカード利用通知メールが届いており、被害者が入店した「リタ●ナル」にて意識を失っている間に2回に亘って合計金34●●●●円(金19●●●●円、金15●●●●円)もの高額決済が行われていること、さらには一切入店した事実の無い「エタ●ティ」なる店舗でも金17●●●●円の決済が行われている事実が確認され本件不当決済被害が発覚。
3、即時最寄りの交番(上野駅前交番)へ被害相談。そうしたところ担当警察官より「遺失物届のみの受理しかできない」との回答であったため、その場で遺失物届「受理番号3●●●号」を行い、直後にクレジットカード会社(●●カード紛失・盗難デスク(担当●●●●氏))へ連絡、紛失カードの使用停止並びに調査を依頼。後日7月●●日、被害発生地域を管轄する本富士警察署へ被害相談。(相談受理番号6●●号)後日、被害者において当該店舗の風俗営業の届出に係わる登録情報を調査するとともに管轄警察署である上野警察署へも被害相談(相談受理番号2024上野組対1●●号)したところ、本件被害発生店舗として店名が確認出来ている2店舗については、最近において本件と全く同様の被害が複数確認されている店舗であり、またこれらの店舗にて本件と全く同様の被害が発生している事実については大手のクレジットカード会社であればほぼ間違いなく被害カード会員や関係会社(加盟店管理会社、決済代行業者、警察、その他)からの被害報告にて把握していることが担当刑事の説明により確認された。
4、以上の点をクレジットカード会社に対して指摘し、本件不当決済被害の補償を要求するも一切補償不可の対応。
上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。
対応
本件は上野周辺における被害としては典型的なパターンの被害。また被害発生店舗である「リタ●ナル」「エタ●ティ」についてはいずれも上野地域で同様の被害が多数報告されており、それにより大手クレジットカード会社はこれらの店での被害を含め同地域で多数の同様被害を明確に把握していることも確認された。まずは当職にてクレジットカード会社宛ての内容証明郵便を作成、本件被害詳細を通知するとともに店舗情報や同店舗での飲食詳細や決済方法を確認出来る資料(注文伝票、決済伝票、その他)の開示を要求。同時に本件不当決済金についての補償対応(チャージバック申請、クレジットカード会社による補償、その他含め)を強く要求。
8月中旬になりクレジットカード会社より開示された本件不当決済被害に関する資料(店舗情報・決済詳細・その他)を確認したところ、まず被害者が被害発生日に一切入店した事実の無い「エタ●ティ」なる店舗については「入店時刻、午前1時●●分・退店時刻、午前●時」などとされていることが確認される。(そもそも被害者が同店に入店した事実が存在しないことは一連の経緯からも明らかであったが、さらに確定的な内容として被害者は本件被害発生前の飲食店(本件と無関係の店舗)での会計を午前1時●●分に行っており、その時点で「エタ●ティ」なる店舗が「入店時刻」と主張する午前1時●●分を経過している。さらにそこから「エタ●ティ」なる店舗への移動時間を考慮した場合、同店が主張する入店時刻に入店することなど不可能なこと、即ち同店が架空の入店事実を主張している事実が明らかとなった。また、実際に入店した事実がある「リタ●ナル」については、開示された資料から2回のカード決済事実が確認出来るも、それぞれの決済時刻はおろか入店時刻なども確認出来ず、開示情報が著しく不足している状態であった。
以上の点を強く指摘しつつ、再度補償対応(不足資料の追加開示要求含め)をクレジットカード会社へ強く要求する書面(内容証明郵便)を送付。
結果 クレジットカード会社へ2回目の内容証明郵便による補償要求を行ってから約1週間後、クレジットカード会社より被害者へ電話連絡が入り、本件不当決済金について全額(約36万円)補償とのことで解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山さま
平素より大変お世話になっております。本日、●●●●カード 不正アフターデスク(●●●)より電話がありました。内容は「対象となる3件の請求はしない。本件については対応終了とする。」とのことでした。「本来であれば、暗証番号取引は補償の対象ではない。被害相談受付のみで被害届は受理されていないため犯罪だという第3者の証拠もないが、今回は同じような事案が頻発している状況を勘案した異例な対応である。したがって依頼のあった書類については対応しない。今後、同様な事案が発生した場合はカードの管理に問題があるということで補償しない。今回の決定に関する書面は出せない。電話連絡のみ。」これまでと随分対応が異なり、再調査もなく、いきなり「請求はしない」との連絡でしたので何度も「本当に請求はされないのか」と聞き直しましたが、上記の内容を繰り返すのみでした。何がどうなって対象の3件について請求されないのか、にわかに信じられないのでしばらく様子をみることにしたいと思います。以上、ご報告いたします。
