日時 被害1・・・2024年11月初旬の未明
被害2・・・2024年11月下旬の未明
※本件は同じ人物が同地域で2度に亘って同様被害に遭ったケース
事案(被害1、被害発生からの経緯)
1、2024年11月●日の午前●時ごろ、被害者が東京都文京区湯島周辺の飲食店(本件不当決済被害とは無関係の店舗)での飲食を終え退店。解散。その後、被害者は酩酊の為に意識を失う。次に被害者が意識を取り戻したのは翌朝に自宅であった。財布の中を確認すると、自身で認識している昨晩の飲食(午前●時ごろに自らの意思で会計を完了させ退店した店舗での明細)以外の明細などが無い為に安心する。
2、後日、後記する被害2の発覚をきっかけに各クレジットカード利用明細を遡って確認したところ、2024年11月●日の午前●時~午前●時の間、即ち被害者が酩酊となり意識を失っている間の時間帯に「ピン●ラビット」なる全く入店した覚えの無い店舗にて合計金5●●●●円もの高額なクレジットカード決済が行われていることが確認された。
(被害2、被害発生からの経緯)
1、2024年11月●●日の午後●●時ごろ、被害者が東京都文京区湯島周辺の飲食店(本件不当決済被害とは無関係の店舗)での会食を終え退店。その後、被害者が酩酊状態で周辺の路上を歩いていたところキャッチより声を掛けられたところまでは意識があるものの、その後は意識を失う。次に被害者が意識を取り戻したのは翌朝に自宅へ戻るタクシーを下車する際であった。通常の二日酔いとは異なる著しい体調不良、そして自身の財布の中を確認するとクレジットカードの収納状況が通常と全く異なる状態(第三者による財布の物色が疑われる)。
2、不安に感じ所持する各クレジットカード利用明細を確認したところ、2024年11月●●日の未明、即ち被害者が意識を失っている間の時間帯に「EN●I(直後のカード利用メールにて確認された店名・金7万●●●●円」)(「Fu●(直後のカード利用メールにて確認された店名・22万●●●●円」)なる全く入店した覚えの無い店舗にて合計で約30万円もの高額なクレジットカード決済が行われていることが確認され、本件不当決済被害が発覚。
即時クレジットカード会社に対して被害報告のうえ本件不当決済被害の補償を要求するも一切補償不可とのこと。上記の経緯後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。
対応
本件は台東区上野・文京区湯島周辺における被害としては典型的なパターンの被害と推測された。本件被害発生店舗である「ピン●ラビット」「EN●I」「Fu●」について同様被害をこの時点で当職としても把握していなかったが、同様のぼったくり行為を行う店舗が管轄警察署からの摘発を逃れる為、またカード利用制限などの処置を回避する為、店名や店舗運営者名義を定期的に変更していることは把握できていた為、今までの同様被害における対応と同じくクレジットカード会社に対しての内容証明郵便を作成、本件被害詳細を通知するとともに店舗情報や同店舗での飲食詳細や決済方法を確認出来る資料(注文伝票、決済伝票、その他)の開示を要求。同時に本件不当決済金についての補償対応(チャージバック申請、クレジットカード会社による補償、その他含め)を強く要求。
結果 クレジットカード会社へ内容証明郵便による補償要求を行ってから約1か月後、クレジットカード会社より被害者へ電話連絡が入り、本件不当決済被害(被害1、被害2いずれも)について全額(約36万円)補償とのことで解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
今回の件、今、担当から電話があり3件ともに請求しないことが決まりました。
本当に助かりました。ありがとうございました😭
