情報商材トラブル・クレジットカード決済58万円全額の取消

日時  平成29年1月

場所  東京

事案  一般の消費者(※実際には業者が一般個人を偽りSNSを利用して集客している)がSNS(フェイスブック)で「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」「1回だけ最初に登録費用が掛かる」「定員制」「line友達申請した方に方法を教える」(併せて高額な入金が確認出来る通帳の写真など掲載)などの投稿をしているのをみて問い合わせしたところ情報商材及びネットビジネスの勧誘となり、内容は明確に明かされないものの「高額な報酬を得る方法を教授する」とのことで(株) リ●ル・●●●スタイル事務局との間で売買契約し電子書籍を2万円にて購入(クレジットカード決済)。そうしたところ最初契約後に届いたPDFファイルの中に、収益を得る方法としては「●●●ゴルフメソッド」であることが記載されており(※具体的な業務内容の記載はなし)、同タイミングで担当者より電話連絡を受けたうえ追加契約についての勧誘を受け「高額な報酬を得るロジックとしては、●●●ゴルフメソッドというゴルフレッスンがあり、貴方を介してゴルフレッスンに入会する方がいると、その契約代金の一部が報酬として得られます。得られる報酬の割合は貴方自身が最初に払うコースの金額によって違います。コースは2万から100万まであり選べますが、絶対に報酬割合が高いので高額な契約の方が良いです。クレジットカードがあれば決済可能な上限金額で契約するのが良いです。カード会社の請求が来るまでに報酬で賄えるので大丈夫です。」との説明であった為に入会者が実際に支払った代金の60%を報酬として得られるコース契約として金560,000円をクレジットカード決済。※尚、2回目の高額なクレジットカード決済の名目としては、販売会社「株式会社ス●●グ」の提供するゴルフレッスン「●●●ゴルフメソッド 32日間コース」代金として決済されている。
しかし、契約後に販売会社より提供された報酬を得る為の対応、即ち関連会社提供のゴルフレッスン契約者を募る方法としては、最終的に販売会社より送信されたメールマガジンによると「あらゆるSNSを使って、当方自身でゴルフのブログを書き、●●●ゴルフメソッドを宣伝集客する」というものであり、ゴルフについて全くの素人である当方が行うのは勿論のこと、例え経験者やプロがSNSにて集客宣伝を行った場合でも、高額なゴルフレッスンに多数の契約者を発生させることなど非常に困難であって、「Facebookでスマホぽちぽちするだけで月収150万」「ほぼ毎日入金がある」「登録した日から報酬につながる」などという販売会社の説明は完全な虚偽説明であって、また、クライアントと全く同様の被害を訴える方が他に数名既に確認出来ている状況であった。

対応  販売会社に対して「消費者契約法第4条1項2号違反(断定的判断の提供)」「東京都消費生活条例第25条(不適正な取引行為の禁止)並びに25条の2(重大不適正取引行為)違反」を主張し、既払い金全額の返金を要求。同時にクレジットカード会社と販売会社の間に入っている「決済代行業者」に対して本件販売会社の不法行為事実報告及び不当決済の取消要求を内容証明郵便にて正式に通知した。

結果  決済代行業者へ内容証明郵便を送付した約2日後、決済代行業者からクライアント様へ電話連絡が入り、2件のクレジットカード決済(情報商材代金2万円・ゴルフレッスン代金56万円)について全て取消となることが確認された。

クライアントからのメール(原文のまま)
決済代行業者から●●●ゴルフ、(株) リ●ル・●●●スタイル事務局から合わせて58万円の返金の連絡がありました。 双方とも返金はいっさいしないとあったので、どうなるかと思ったら本当に書類ですぐ解決できました。驚きです!本当に本当にありがとうございました。

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