大阪・ぼったくり被害(2店舗での被害・昏睡カード窃盗・不正カード決済)・2店舗中1店舗での不正決済金の半額のみ補償されその他は補償とならず・警察被害届正式受理なし(被害相談受付)・クレジットカード紛失なし・サイン決済

場所  大阪

日時  2022年4月1●日未明

事案   同様の被害としては典型的なケース。経緯としては以下。

1、2022年4月1●日の深夜、被害者は大阪●●●の飲食店(本件「●●●●●●●」「●●●」とは無関係の店舗)にて食事。同店で被害者は酩酊状態となり意識を失う。

2、次に被害者が意識を取り戻したのは、翌朝12時ごろに宿泊先ホテルの部屋であった。

3、自宅に帰宅した後、不安に思いクレジットカード利用履歴を確認したところ、全く身に覚えのないクレジットカード決済「店舗名●●●●●●●・金13●,000円」「店舗名●●●・金9●,000円」が確認され、本件不当決済被害が発覚。尚、本件不当決済にて使用されたクレジットカードはコンビニエンスストアでの買い物以外に使用することは無いクレジットカードである。

4、即時クレジットカード会社へ被害報告するも、補償対応を拒否される。

上記の経緯で被害発覚後、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応   本件は典型的な被害のパターンであり、「クレジットカードの紛失なし」「複数店舗への入店も飲食も記憶なし」という事案であった。そこで、通常どおり即時内容証明郵便によるクレジットカード会社への調査要求(注文伝票・サイン伝票、その他資料の開示要求)及び補償適用要求、同時に管轄警察署への被害届け(被害発生日の防犯カメラ映像確認についての要求含め)をアドバイス。管轄警察署にて被害届けは受理とはならず相談受付番号の発行。その後、クレジットカード会社から開示された資料(注文伝票・サイン伝票)を確認したところ、クライアントの通常のサインと全く異なるサインが確認された為、その旨をクレジットカード会社へ指摘、再度補償適用を要求。

結果   クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約2週間後、クレジットカード会社よりクライアントへ電話連絡が入り、「1店舗での決済金13●,000円の半額を補償するが、それ以外は補償不可」とのこと。クライアントにて「本件は2店舗での不当決済被害であり、半額補償するにせよ2店舗分の金額に対して半額補償せよ」と要求するも、クレジットカード会社は断固拒否。また再度管轄警察へ被害届けの正式受理を要求するも不可。そこでクライアントはクレジットカード会社の和解提案を受け入れ、1店舗分の不当決済金の半額補償」にて和解。本件は期待どおりの補償を引き出すことが出来ず、非常に残念な結果となった。

クライアントからのメール(原文のまま)

本日、カード会社に2件分の減額を請求しましたが、無理でした。 結局、1●●,500円の支払いで納得いたしました。今回、先生には色々アドバイスいただきありがとうございました。これからは、飲みすぎ注意で飲みたいと思います。ありがとうございました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です