ネット広告配信サービス・解約成功・残期間の広告費用(解約違約金)免除

日時 平成28年5月
場所 大阪府
事案 小売り業を営むクライアントが、広告業者の勧誘を受け、メール広告配信業者と広告契約を締結、保証金5万円を支払、その他毎月の広告費用は5万円、契約期間6カ月とした。勧誘時の説明としては「弊社が配信しているメール広告へ貴サイトへのリンク、商品画像を掲載しませんか」「広告1クリックにつき10円、上限50,000円で、毎月数千件のアクセスを誘導します」「貴サイトが販売している商品は優良なのでアクセス数を伸ばせば絶対に販売数は伸びます」というものであった。契約後、確かに当該広告を介して毎月約5千件のアクセスがクライアント運営のサイトにあったものの、3ヶ月経過も1件の問い合わせも無く、クライアントにて不審に思い調査した結果、なんとメール広告配信業者のメール広告を閲覧するユーザーは同車運営ウェブサービス(※※※※※)に会員登録、同社より配信されるメールマガジン掲載の広告をクリックする毎にポイントが付与され、それらポイントを一定数貯めることにより同サイト上で商品が割引、贈与される形となっており、つまりクライアントの商品広告はそれ自体の内容を殆ど考察されること無く、別途目的の為にアクセスの事実のみを重ねられていたこととなり、それが上記一切の実績を伴わない合計約1万5千件ものアクセスの理由であったことが発覚した事案。

対応 メール広告配信業者に対して内容証明郵便を送付し、民法上の詐欺取消を主張するとともに、契約解除に伴う違約金の支払いを断固拒否するとともに、現在までの既払い金全額の返還を要求。

結果 メール広告配信業者より即刻連絡を受け、現在までの既払い広告代金の返金は行なえないものの、残期間における広告費用と同額の違約金免除の提案を受け、クライアントにて同条件に承諾し解決。

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山先生
お世話になります。4月21日木曜日に書類送付、請求金額振込共に完了しております。報告が遅くなり申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
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