日時 平成29年3月
場所 茨城
事案 小規模事業者様からの相談。クライアント様が販売会社営業に対して「A3のFAX出来る機器」との希望を伝え、同希望に沿う機器とのことで複合機をリース契約するも、実際のところ導入した機器に「A3のFAX」機能は付属せず、クライアント様にて別途機器を購入して使用、導入された機器(A3のFAX機能なし)は未使用のまま保管状態となり、同状況についてクライアント様から販売会社の担当者に対応を要求、販売会社担当者2名がクライアント様の事業所へ訪問したうえ「リース契約を解除する」との約束を行ったものの、その後再三の要求にも関わらず現在まで本契約は解除されないまま、毎月のリース代金引き落としが継続されているという事案。
対応 即刻内容証明郵便にて販売会社に対して「当該リース契約の解除(リース残金については販売会社負担)及び既払いリース代金の返金」を要求、同時にリース会社にも本件詳細を通知のうえで対応を要求。
結果 内容証明の送付後、実質的にクライアント様の費用負担は57,860円となった。
「リース総額567,000円」「既払い金359,100円」「残債207,900円」
販売会社からクライアント様へ解決金として477,920円が支払われ、それと同時にクライアントからリース会社へ残リース代金より一部減額された金176,680円を支払う形で3社和解。結果的にクライアント様の金銭負担は57,860円となる。
クライアントからのメール(原文のまま)
なし