日時 平成29年3月
場所 千葉県
事案 工場で使用している工業用機器リースのトラブル。リース期間満了後6回の更新を行い、既にリース機器代金の定価を大幅に上回る代金を支払っている状況で機器の買取りを打診したところ、なんと金500万円の買取りを要求された事案。
対応 本件のリース機器は工業用機器であり、リース会社としては「東南アジアでの利用目的で中古でも高額取引となる」とのことで、通常では考えられないほど高額な買取り代金を要求して来たが、本件について国税庁の示す耐用年数(鋼鋳物又は銑鉄鋳物製造業用設備10年・その他の鉄鋼業用設備15年)の観点から判断した場合には既に残存価値が消滅若しくは著しく僅かである点を主張のうえ、算出した金額(20万円)での買取りを内容証明郵便にて要求。
結果 最終的に227万8800円まで買取り代金が減額となり決着
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所 御中
いつもお世話になっております。
東京●●リース様より、最終の回答と売買契約書(添付いたします。)が届き、無事、買取が完了いたしました。ありがとうございました。ご連絡遅くなりまして、申し訳ございません。
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