大田区蒲田・キャバクラ・ぼったくり被害・昏睡カード窃盗被害(不正カード決済)・不当クレジット決済金約937,100円について、補償適用により7割免除・被害届受理なし・クレジットカード紛失なし

場所  大田区蒲田

日時   2020年6月

事案   同様被害としては典型的なパターン。経緯としては以下のとおり。

1、2020年3月14日午前3時頃、被害者は蒲田駅周辺の路上でキャッチに声をかけられ、近隣飲食店「G●LD L●SH・東京都大田区蒲田5-●●-17 第●●●ビル●階」に入店。

2、被害者は入店直後に酩酊状態となり突如意識を失う。

3、翌朝、被害者が自宅にて意識を取り戻した際、同店における金96,400円のカード決済伝票を財布に発見。非常に高額ではあったが、被害者は「仕方ない」と判断し、カード貴社への被害報告及び警察への通報は行なわず。

4、後日、被害者が別件で当該クレジットカードを使用しようとしたところ、「上限金額まで使用されている為に使用不可」とのことであった為、早急に明細を確認したところ、なんと3月14日に当該店舗「G●LD L●SH」にて被害者が意識を失っている間の午前3時42分~午前4時52分にかけて7回に亘って合計金937,100円もの超高額決済が行われている事実が発覚。

5、被害者は即時クレジットカード会社へ被害報告のうえ、当該店舗への調査及び関連資料情報開示を要求。

6、クレジット会社より「①注文伝票」「②サイン伝票」が開示されるが、内容を確認したところ以下の不審な点が確認された。 ①開示された伝票記載の各項目について具体的な内容が不明であるものの、何等か飲食物と判断した場合、著しい数の注文が非常に短時間の間に行われており、到底飲食することが不可能な量であること。 ②開示された7枚のサイン伝票について、各サインの形状が全く異なり第三者によるサイン若しくは酩酊で意識の無い者の手を何者かが持ちサイン伝票に記入させたことは容易に判断出来る。尚、具体的には被害者がカード利用の際に行うサインとして必ず「漢字苗字」のみの記載を行うが、開示されたサイン伝票へのサインは「漢字フルネーム」であり、被害者がそのようなサインを記載することは絶対にない。

7、管轄警察署である蒲田警察署に被害相談したところ、当該店舗「G●LD L●SH」にて被害者と全く同様の被害が多数発生している事実を確認。その際に担当刑事さんからは「現時点では被害報告内容を記録する対応とします。今後は各カード会社へ伝票などの情報を開示してもらい、それが揃い次第に被害届の正式受理にむけた対応を開始致しますので再度ご相談をお願い致します。」との説明を受ける。

上記の経緯後、カード会社へ被害報告した際、カード決済は取消出来ない旨の説明を受けた為、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応       本件は何等か飲食店に入店直後から意識を失っており、さらに僅か1時間ほどの間に937,100円もの飲食を行うことなど不可能であり、さらに開示されたサイン伝票も明らかに被害者のサインではないことを強く主張する形で即刻クレジットカード会社に対して内容証明郵便を送り、本件不当決済の取消対応を要求。

結果   内容証明郵便発送の約1カ月後、クレジットカード会社より連絡が入り、本件不当決済金のうち7割について補償適用する旨の連絡が入り、クライアントも同条件に承諾して和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山行政書士事務所 梶山様    お世話になっております。3月14日のカード支払いの件ですが、金額が決まりましたので、ご報告致します。カード会社の保険適用により、3割負担281000円となった連絡が入りました。引き落としは8月7日でそこで支払い、終わりにしたいと考えております。お忙しい中、御相談に乗って頂き、大変感謝しております。ありがとうございました。  ●● ●

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