住居用賃貸借契約・敷金19万8千円のうち14万980円の返金で和解

日時   2020年6月

場所   愛媛県

事案   約5年間入居した住居用賃貸物件を退去の際、敷金19万8千円に対して原状回復費用として金199,698円、敷金償却敷金として金39,600円、合計金239,298円もの費用負担を要求され、不足金の支払を要求された事案。

対応   「経過年数」「通常損耗以上の汚損破損を発生させていない箇所」「過失による汚損箇所」、その他「償却金の意味あい」などをふまえ、あらためて敷金清算金額を算出したところ、借主負担となる修復費用については償却金にて対応可能となり、結果的に敷金198,000円より償却金39,600円のみを差し引いた金158,400円の返金を内容証明郵便にて貸主へ要求。

結果    最終的には敷金198,000円のうち14,0980円の返金で和解

クライアントからのメール(原文のまま)   いつも、お世話になっております。添付書類が昨日6/2に速達にて届きました。再通知書通りの振込みが6/9にあるそうです。この度は、本当にありがとうございました。

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