場所 赤羽
事案 同様の被害としては典型的なケース。
経緯としては以下。
1、2020年12月4日の23時ごろ、東京都神田にて飲食、被害者は酩酊状態となり意識を失う。
2、次に被害者が意識を取り戻したのは、12月5日の午前10時過ぎに帰宅途中の電車内であった。
3、財布の中を確認したところ、クレジットカードの収納が通常と異なっていることを確認。
4、12月9日、クレジットカード会社からの利用明細を確認したところ、被害者が意識を失っていた12月5日の未明から早朝にかけて3店舗にて合計金442,200円ものカード決済、そして2回に亘って近隣コンビニ(セブンイレブン・北区赤羽南※丁目店)ATMにて2回合計20万円のキャッシングが確認され、本件不当決済被害発覚。
5、被害者は即時クレジットカード会社へ被害報告。
6、管轄である赤羽警察署に被害相談。担当刑事より「今回ご相談頂いて店舗にて全く同様の被害報告が多発しており既に捜査は開始しております。今回は情報提供ありがとうございます。尚、貴方の被害についてもATMの防犯カメラ映像の確認含め捜査を開始する。尚、早急にクレジットカード会社へ連絡のうえカード利用店舗情報及びカード利用詳細資料(注文伝票やサイン伝票、その他)を取り寄せるように。」とのことでアドバイスを受ける。被害相談受付済み「赤羽警察署 ※※※※」
上記の経緯でクレジットカード会社へ連絡するも、クレジットカードを紛失していないこと、暗証番号決済であることなどを理由にクレジットカード会社より補償適用を拒否され、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。
対応 本件は「全く意識のない状態で複数店舗を移動、各店舗で高額な飲食を繰り返し、さらには近隣コンビニATMでクレジットカードを利用したキャッシングにて高額な現金を引き出していた」、という事案であった。そこで、管轄警察署へ被害相談に行き、まずは店舗で意識の無い状態での高額決済について「クレジットカード窃盗」被害での被害届受理を要求するも担当刑事さんより受付て頂けず。しかし、同様の被害について、別の警察署が「準詐欺罪」を適用して犯人を逮捕した事例を当職にて被害者に提供、再度管轄警察署へ被害相談のうえ被害届の受理を要求したところ、「準詐欺罪」にて被害届が正式受理となる。その後、同事実をクレジットカード会社へ報告のうえ、本件被害全てについての補償適用を要求。
結果 クレジットカード会社への補償要求内容証明郵便を発送した約4カ月後、クレジットカード会社より「飲食店3店舗におけるカード決済(暗証番号決済含め)被害金44万2200円の全額補償」「ATMキャッシング被害金20万円は補償不可」との条件での解決を提案され、被害者においても早期解決を希望する為に同条件に承諾。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 昨日の夕方、●●●●●●●●カードの●●様から連絡が有りました。やはりキャッシングに関してはどうしても補償対象にならないという事でした。店舗内での暗証番号決済は、密室である為今回は認めるが、店外のものはダメとの見解ですとのこと。私からは、それであれば一番初めの店舗である「●●」の分も認めてくれ!という事を伝えると、それはOKという事になりました。結論とし「●●」「●●ー●●●」「●●」の3店舗分442,200円を補償対象とする事で決まりました。梶山先生のおかげで、ここまで来ることが出来ました。本当にありがとうございます。