日時 2021年3月
場所 東京都
事案 エステサロンを経営する個人事業主の方からの相談。以前に勤務していたエステサロンより独立する際、勤務先エステ運営会社との間で業務に使用する為の美容機器一式(中古)についてリース契約を締結。同リース契約締結の条件としては「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」というものであった為、クライアントは相場より大幅に高額なリース代金に承諾。尚、同契約条件は「口頭」のみ。その後、リース満了を迎える時期となり突如エステ運営会社よりリース機器一式の返却(機器の点検及び故障個所の修繕を含め)を要求され、リース契約トラブルについて経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は最も重要である「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡する」という契約内容が口頭のみの約束であった。しかし、当該リース物件が中古であり、また同様の性能を有する機器の相場と比較して高額であるにも拘わらず契約締結している点などから、契約時において「リース期間満了の際には同リース機器について無償譲渡」という条件が存在したことを強く主張、リース期間満了に伴う機器一式の無償譲渡を強く要求する内容証明郵便を送付。
結果 内容証明郵便が送達した数日後、先方よりリース機器一式の無償譲渡に承諾する旨の連絡が入り、その後は譲渡契約書を取り交わしのうえ本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 昨日、あちらからの譲渡契約書が返送されてきました。これで全て終わりました。本当に最後の最後までお付き合い頂いてありがとうございました!梶山先生のお蔭様です。また、周りで必要な方がいたらご紹介させて頂きますので、その際はまたぜひよろしくお願いします。以前、事故に遭われたとホームページで拝見しましたがお体に気をつけてお過ごしくださいね!本当に本当にありがとうございました! iPhoneから送信