日時 2020年10月
場所 未開示
事案 小売店の方からの相談。家族経営の小売店において既に以前よりビジネスフォンのリース契約を行っている状況で、某販売会社の営業マンが訪問、「今の電話機は古い。今後部品の供給が無くなる為に継続して使用が出来なくなる。電話機の交換が必要。」などと説明を受け、既存のリース契約の満期が近づいている状態であったにもかかわらず新規でビジネスフォンのリース契約を締結。しかしながら不審に感じた家族が確認したところ、同営業マンの説明が事実と異なることが発覚。即時販売会社に対してリース契約の解約を要求するも、既にビジネスフォンの設置が完了している状態であることを理由に販売会社よりリース契約の解除を断固拒否された為、同様事案に詳しい当事務所へ相談いただいた。
対応 本件は完全に虚偽説明を受けての契約であったが、口頭での販売会社営業マンの説明内容を証明する証拠は存在しなかった。しかし、全く同様の虚偽説明による不当なリース契約勧誘が以前より全国的に発生している事実、また某販売会社による被害報告も多数存在する事実を強く主張、本件不当リース契約の取消を要求する内容証明郵便を販売会社並びにリース会社へ同時に送付。
結果 内容証明郵便が販売会社へ送達した後に販売会社からの連絡を受け、器機(ビジネスフォン)撤去工事費用のみクライアント負担とすることでリース契約を無条件解約するの提案であった為、クライアントの方で同和解条件に承諾。その後は早急に販売会社からリース会社への本件リース契約の解除手続きが完了、そして原状回復工事が予定どおり行われ終了。
クライアントからのメール(原文のまま)
※電話でのご報告の為、メール無。