日時 2021年10月
場所 ※※
事案 サロン経営を行う個人事業主の方からの相談。既に以前より「集客効果」を謳ったSEO対策及びシステム利用についての契約をしており、同契約が残り数ヶ月で満期を迎えるにあたってクライアントが自動更新拒否の連絡を販売会社に対して行ったところ、販売会社より担当者が即日訪問、その際により低価格で多くの集客効果があるとのことで、再度新規で集客システムについての勧誘を受け、そのまま契約を申込。具体的な内容としては以下。
「既存の契約と比較して今回提案する●●プランの方が『割引』『クーポン』などだけが目当てで無く、真剣にサロンを探しているリピートに繋がるお客様の集客に効果的。今、この場で契約頂かないと特別料金でのご案内は二度とできない。」
しかし、勧誘時においてクレジット申込書の年収欄に明らかに事実と異なる年収記入を強引に指示されるなどの行為があり、クライアントにて不審に感じて同販売会社をインターネット及びSNSでチェックしたところ、全く同様の勧誘を受け契約するも、全く集客効果を得られないという苦情が多発している事実を知り、販売会社へのキャンセルを希望し同様事案について経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件は申込直後のキャンセル通知であり、何らサービス提供開始前の状態であった。そもそも勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、同販売会社は自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。さらに、クレジット申込書に虚偽の内容記載を指示する行為なども行われていた。その為、内容証明郵便にて不当な勧誘方法を指摘しつつ本契約申込の取消及びクレジット申込の即時取消を販売会社並びにクレジット会社へ通知。同内容証明郵便が販売会社へ送達する前に販売会社より「打ち合わせ」の日程確認の電話連絡が入った為、クライアントにて申込取消の旨を伝えたが、販売会社担当者は「申込後のキャンセルは不可」と主張、その為にクライアントは「既に書面を送付済みなので確認するように」とだけ伝え電話を切る。
結果 内容証明送付の数日後、クレジット会社よりクライアントに対して即時連絡が入り、クレジット契約申込の停止が完了。その数日後に販売会社よりメールにてクライアントへ連絡が入り、その後数回のメールのやり取りを実施のうえ、本契約申込の無条件取消が決定。
クライアントからのメール(原文のまま)
お疲れ様です
先生、お陰様できれいな形で解約出来ました
↓●●ークよりメールで
●●●●●●●●●●●●●●
●●様
お世話になります。
満期である●●月でご解約を承りました。
注意点などは解約担当からメールさせていただきます。
また、満期までは今まで通りのご契約内容となっております。
以上を持ちまして全て終了となります。
引き続きよろしくお願いいたします。
↓クレジット会社から
※郵送書面の画像
あの日、ネットで先生にたどり着けた事、本当に感謝でいっぱいです。
心から御礼申し上げます、ありがとうございました。 ●●●●