日時 令和3年10月
場所 東京都
事案 中古車販売店との間で中古車売買契約を締結。納車整備された車両が納車となる。(保証期間は「納車から3カ月以内or3000キロ」)
納車直後の時点で当該車両警告灯が点灯、即時販売店に修理要求を行い、その後も幾度となく販売店にて修理対応するも症状が改善されず、最終的には正規ディーラーにて修理対応となり、約45万円の修理費用が発生するとのこと。その際、同正規ディーラー修理費用について、販売店より購入者であるクライアントへ負担要求が行われ、さらには販売店担当者からは「今、承諾しないと修理を開始しないし、二度と修理対応出来ない。」などと伝えられる。そこで販売店の対応に納得が出来ず、同様事案に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 契約書並びに保証書を確認したところ、間違いなく「納車から3カ月以内or3000キロ」の保証となっており、また保証箇所についての詳細記載はなかった。その為、即時内容証明郵便にて「保証契約の履行」を要求、即ちディーラー修理費用の販売店全額負担を要求するとともに、もしも修理対応及び修理費用負担を拒否するのであれば、そもそも当該車両に発生している不具合は納車時点で存在したものであり、民法上の契約不適合責任を理由に契約解除に切替て要求する旨を通告。
結果 内容証明郵便が販売店に送達した後、販売店が正規ディーラー修理費用の全額負担に応じ、実際に修理完了車両が納車され本件は無事に解決。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士 様
お世話になります。●●です。ご連絡遅くなり申し訳ございません。10月●●日に納車されました。理由は私の都合が合わなくて遅くなりました。その間、点検整備をして頂き、現在は以前よりかなり調子が良い状態です。今後、同じような状態が発生した場合は無償で対応すると書面を頂きました。この度は先生のお力添えがあって、修理費を払わなくて済みました。本当にありがとうございました。これから家族でやっといろいろ出掛けることができます。無知な私も大変勉強させて頂きました。また今後、何かあった場合には先生にご相談させて頂きたいと思います。改めて、ありがとうございました。
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