日時 2021年10月
場所 東京
事案 法人からのご相談。「集客効果」を約束する内容で「HP制作・ランディングページ作成・SEO対策サービス一式」についての勧誘を受け、同日リース契約の申込。申込の数日後、販売会社より「申込書面に不備があったので、再度書面を出し直して欲しい」との要求があったが、同要求について一般常識では考えられないほど頻繁にクライアント法人に対して販売会社担当者より電話連絡にて督促が行われた為、クライアント法人にて不審に感じて調査したところ、本件と同様の業務の一般相場と比較して著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。そこでクライアント法人より販売会社へキャンセルの連絡をするも、販売会社からは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円ほど発生する」とのこと。そこで同様事案に詳しい当事務所へ相談。
対応 本件はリース物件未納の状態であり、尚且つリース会社からの契約確認前であったが、それ以前に契約書に不備があり再提出が必要な状態において訂正した契約書は未提出の状態、即ち契約が正式に締結されているとは言えない状態であった。その為、販売会社に対して内容証明郵便を送付、「現状は契約書取交し前の状態、即ち契約締結前の状態であり、契約締結後における契約解除の場合の違約金は発生しない為、クライアント法人としては一切の違約金支払いを拒否する。」といった内容にて通知。
結果 内容証明郵便が送達した数日後、販売会社よりクライアント法人へ連絡が入り、違約金が一切発生することなく解約手続きが完了。
クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
いつも大変お世話になっております。株式会社●●●●●の件の報告です。先日、FAXを送りました。無事に、解約手続きを完了致しました。契約担当者だった、●●様からも完了の連絡を頂きました。リースについて色々と勉強させて頂きました。色々とありがとうございました。
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株式会社●●●●●● ●●●●