蒲田・ぼったくり被害(不正カード決済)・不当クレジット決済(約100万円)被害(サイン決済)について、被害金額の半額(約50万円)についてクレジットカード会社の補償適用・警察被害届受理なし(被害相談受付)

場所 蒲田

日時 2021年11月

事案 2021年7月●●日の深夜から翌日未明にかけて、蒲田駅周辺での被害。経緯としては下記。

1、2021年7月●●日の午後22時ごろ、大田区蒲田駅周辺の路上を被害者が友人2名と歩いていたところ、キャッチより声をかけられ、そのまま近隣の飲食店「club T●●●●」に友人と被害者の3名で入店。

2、入店後に数杯飲んだ時点で被害者並びに友人ともに酩酊となり意識を失う。

3、2021年7月●●日の午前4時ごろに被害者は辛うじて意識を取り戻すも、その時既に友人2名は退店しており、被害者は店内に1人であった。意識を取り戻した際に女性従業員から別途料金が発生する注文の要求をされるも被害者にて拒否し、そのまま退店。その際、被害者がクレジットカードにて会計を行った事実なし。

4、被害者が自宅へ帰宅。

5、2021年7月●●日、クレジットカード会社からの利用速報メールにて著しく高額なカード利用(本件不当決済)被害が発覚。そこで被害者は即時店舗「club T●●●●」に直接訪問のうえ本件不当決済の取消を要求するも拒否される。

6、2021年7月●●日、クレジットカード会社へ被害報告。しかし、クレジットカード会社からも不当決済の補償対応を拒否される。

以上の経緯で自身での対応に限界を感じ、同様事案について経験豊富な当事務所へご相談。

対応  本件は典型的な被害のパターンである。よって、即刻クレジットカード会社へ内容証明郵便を送り、本件において不当決済と判断出来る箇所を指摘のうえ本件不当決済の取消対応を要求。同時に飲食時間や飲食内容が確認出来る注文伝票の開示を要求。その後、本人のものと断定できない内容のサイン伝票、そして被害者自身が全く身に覚えの無いほど大量の注文が記載された注文伝票が開示され、被害者にてクレジットカード会社へ不当決済の取消要求を再度行うも、やはり入店の事実があることを理由に決済取消を拒否される。その為、今度は管轄警察署への被害届をすすめる。毎回のことであるが同様事件において管轄警察署の担当刑事さんは被害届の受理を断固拒否。その結果「相談受付」となり、管轄警察署での相談受付番号をクレジットカード会社へ報告するとともに、同店での本件カード決済に不審な点が多々存在することをあらためてクレジットカード会社へ通知のうえ対応を強く要求。

結果  被害発生並びにクレジットカード会社への最初内容証明郵便を送付した約4ヵ月後、クレジットカード会社より被害者(クライアント)へ連絡が入り、本件不当決済について被害金額の50%(約50万円)を補償する対応を提案、被害者(クライアント)にて同提案に承諾し和解成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

梶山様

●●です。お世話になっております。結論がカード会社より連絡ありましたので、ご連絡差し上げました。最終的には、店舗に行った事実がある点等を踏まえ、半額補償(約50万)という結論となりました。これ以上の補償は難しいと思い、納得しようかと思っております。尽力いただき、ありがとうございました。

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