ビジネスリース契約(HP制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の23%相当支払い)にて和解(販売会社A)・・・ビジネスクレジット契約(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の契約解除(違約金として契約代金総額の20%支払い)にて和解(販売会社B)

日時  2021年11月

場所  静岡県

事案  個人事業主(サロン経営者)からのご相談。

類似の被害相談と全く同様のケース。ただし、本件は2社とそれぞれ別個に契約をしてしまっていた事案。

最初に販売会社A社の勧誘を受け「※※様の店舗HPとホットペッパービューティーを拝見してご連絡しております。私どもはHP制作及びSEO対策についてのサービスを店舗へ提供しております。既存のHPは勿論良いのですが、新たに私どもが※※様の店舗HP作成及びSEO対策を施すことにより、関連するキーワード検索において上位検索されるようにできます。今なら特別モニター価格でサービスを提供します。ただし今回の契約代金はあくまでモニター価格なので絶対に他言しないでください。私どもがお手伝いしている他店さんも皆さん上位表示となっております。※※様の既存HPではSEO対策が弱いので、私どもはより上位表示されるHPを制作します。ホットペッパーだとお金がかかってしまい、クーポン目当てに質の悪いお客が沢山来てしまいますが、私どもの制作するHPですと、定価でも多くのお客様が見込めます。ホットペッパー以上の効果を出すことができます。契約後1ヶ月以内に効果が出ます。」 といった内容で集客効果を約束された為、申込。しかし、既存のHPの方が販売会社が制作したHPより上位に表示される状態が数ヶ月継続、当然の如く集客効果も一切無い状態。クライアントは当然に販売会社Aに対して苦情を申し立てるとともに解約を要求するが、リース契約であることを理由に販売会社Aは解約を拒否。

そのような状況で今度は販売会社Bより勧誘を受け、「※※様が現在お持ちのHPとは別にランディングページを作成及びSEO対策することにより、関連キーワードによる検索で今より上位表示されるようになるので、そこから集客が出来るようにできます。今なら特別モニター価格で提供出来ます。弊社がお手伝いしている他の店舗さんも皆さん上位表示となっております。ホットペッパービューティーに毎月※※,000円と売上手数料を払うよりも安く、お客様のニーズに合わせた検索ページを見てもらえるのでよりお客様が増えます。また、現在の御社基本HPのSEO対策は弱いですが、当社が作成するランディングページはそれよりも強い物が出せます。今契約すれば、契約代金も通常よりもお安くし、ホットペッパー一年分の残りの代金をお支払いしますので、その後ホットペッパーを解約して、弊社のランディングページを利用すれば、ホットペッパーよりも安く済みますよ。」とのことであった為に、クライアントは「今度こそは」との気持ちで申込。しかし、申込の数日後に不安に感じてインターネットにて販売会社A並びに販売会社B、そしてそれぞれの契約内容について調査したところ、本件と同様の業務(HP制作・ランディングページ制作・SEO対策サービス一式)の一般相場と比較して各契約代金が著しく費用が高額であること、そして同様の契約において集客効果が無いと訴える被害者が全国に多数存在する事実を知る。

そこでクライアントより販売会社Bへ申込キャンセルの連絡をするも、販売会社Bからは「申込から※日以上が経過しており、契約書に沿って解約違約金が※※万円(契約総額の50%)ほど発生する」とのこと。そこで販売会社A並びに販売会社Bとの契約解除を希望し、同様事案に詳しい当事務所へ相談。

対応   本件は販売会社A社との契約についてはリース契約が成立後(HP完成・SEO対策開始済み)数ヶ月が経過している状態、販売会社Bとの契約については申込直後(ランディングページ未完成)の状況であった。

その為、販売会社Aに対しては「勧誘時における説明で、あたかも集客や売上効果が見込めるかの如く示しつつ、実際には以前より同契約による集客効果や売上効果が皆無であることについての苦情を多数の顧客から受けていることから、販売会社Aは自らが説明する効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で内容証明郵便を送付、さらにリース会社へも同様の内容でリース契約の取消要求を通知。

次に販売会社Bに対しては「契約書において契約申込後の日数によって発生する解約違約金の%について確認出来るものの、現時点で何らランディンページは未完成であり、そもそも具体的な内容についての打ち合わせすら完了していない。そのような状態で契約総額の半額もの違約金請求は暴利的であり不当請求である。さらに、全く同様の契約による集客効果が得られない事例は以前より多々確認出来ており、即ち販売会社Bは自らが説明する集客効果が得られないことは十分に把握していたことが明らか。」といった点を指摘する形で、違約金の支払いを拒否する内容で内容証明郵便を送付。尚、その時点でクレジット会社は未定であった為、通知は販売会社Bに対してのみ。

結果  内容証明郵便が送達した後、販売会社A並びに販売会社Bからそれぞれ回答があり、その後数回の協議により最終的に一部違約金(販売会社A・違約金として契約代金総額の23%相当支払い)(販売会社B・違約金として契約代金総額の20%支払い)を支払うことにより契約解除が成立。

クライアントからのメール(原文のまま)

お世話になっております。●●●(販売会社A)との契約解除、無事に完了致しました。差額1●●1,800円で契約解除、和解となりました。当初、リース契約の為、契約解除は出来ないと言われ、絶望してありましたが、梶山先生のお陰で、契約解除、40万円で和解できた事、感謝しかございません。心より感謝申し上げます。(※契約総額約175万円に対して、違約金として金40万円の支払にて和解)

引き続き、●●●●●(販売会社B)の方がまだありますので、今後共、よろしくお願い致します。

  ↓

お世話になっております。●●●●●(販売会社B)から書類来ました。よろしくお願い致します。(※契約総額約165万円に対して、違約金として契約総額の20%の支払にて和解)

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