日時 2021年12月
場所 東京都
事案 最近、非常に被害相談が多い事案。「馬券を自動購入、馬券的中にて運用利益を上げるという自動購入システム」を高額で購入させられた事案。
勧誘に至る経緯の特徴としては、業者が「SNS」「マッチングアプリ」など利用して集客をしているケースが多い。本件についても、「マッチングアプリ」にて知り合った人物(異性)(商品売買についての勧誘目的は一切告げられていない)と会った後、投資や運用の話となり、そのまま事業所(マンションの一室)に連れ込まれ、そこで本件「勝馬投票券の自動投票ツール」の購入について勧誘を受け契約してしまうという流れ。勧誘時における販売業者側の当該システム(勝馬投票券の自動投票ツール)運用による収益説明としては完全に断定的判断の提供となるが、書面においてはそれら違法勧誘が行われていないことを明記してあるのも特徴。尚、本件はクライアントは成人しているが、非常に若い方であった為、御両親からの相談であった。御両親及びクライアント本人において契約解除及び返金を希望し、同様の事案に経験豊富な当事務所へ相談。
対応 本件はSNSを介して知り合った者(販売会社担当者)より近隣のファミリーレストランに呼び出されたうえで売買契約を締結していることからも、特定商取引法に定める「訪問販売」に該当。また、一連の流れからも勧誘目的を隠ぺいして呼び出ししている為に同行為については特定商取引法違反となる。尚、本件はご相談頂いた時点でクーリングオフ期間内であった為、即刻内容証明郵便にてクーリングオフ通知を送付。既に支払済みの代金90万円について3日以内の返金を要求するとともに、仮に返金しない場合の対応を具体的に通告。
結果 内容証明郵便が送達した翌日、販売会社より全額返金を約束するLINEがクライアントへ届き、その3日後に販売会社よりクライアント指定の口座へ金90万円の振込が確認され解決
クライアントからのメール(原文のまま)
お世話になっております。 12月※※日午後3時に全額入金確認できました。
ありがとうございました。Phoneから送信