消費者契約と一口に言っても様々なものがあり、適用される法律もそれぞれ異なります。専門的に業務を行う専門家でもない限り、一般の方が実際にクーリングオフをしようと考えた場合、まず第一に「自分の契約は法律的にクーリングオフ出来るのかな?」とゆう疑問に直面します。そこで、ご自身でクーリングオフ手続きを目指す方の為、下記にクーリングオフ一覧を用意致しましたのでご覧ください。尚、下記の表に記載の無いケースや内容を確認しても判断が難しい場合は無料相談にて対応致しますので、以下の番号までお電話頂くかトップページ「無料相談はこちら」の中にあるメールフォームからお問い合わせ下さい。電話窓口: 03-5794-5106 (日祝除く午前10時から午後7時)
契約書面交付から8日間宅地建物取引業法第37条の2
契約種別 | クーリングオフの有無 | 備考・関連法令 |
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訪問販売(店舗・店頭に呼び出されたうえでの契約) キャッチセールス・アポイントセールス・催眠商法なども訪問販売に含まれる |
〇 契約書面の交付から8日間 |
特定商取引法第9条 |
自ら店舗に出向いての契約 | ☓ 注1 | |
訪問購入(訪問買取) 自宅に訪問してきての買取りサービス |
〇 契約書面交付から8日間 注⑬ |
特定商取引法第9条 |
通信販売➀ (インターネット通販・雑誌・テレビ・新聞広告などからの通信販売・その他インターネットを介した有料サービス) |
△ 注2 | 特定商取引法第15条の2 |
通信販売② (出会い系サイト・アダルトサイト) |
☓ 注3 | 民法第95条・電子消費者契約法第3条 |
電話勧誘販売 自宅・携帯・職場に電話を掛けてきたうえで勧誘を行い、その後に契約書面を送る |
〇 契約書面交付から8日間 |
特定商取引法第24条 |
連鎖販売 (マルチ商法・ネットワークビジネス) |
〇 契約書面の交付若しくは商品の引き渡しの遅い方の日から起算して20日間 ※中途解約可※注14 |
特定商取引法第40条 |
ねずみ講 マルチと類似するが、対象となる「商品」が事実上存在しない |
契約自体が無効 | 無限連鎖講防止法 |
特定継続的役務提供 エステ・英会話(語学教室)・学習塾 家庭教師・パソコン教室・結婚相談所 |
〇 契約書面交付から8日間 ※中途解約可※ |
特定商取引法第48条・49条 |
婚活サイト | △ | 継続して2か月以上のサービス提供及び3万円以上の費用を要する場合結婚相談所と同様と判断出来る可能性あり 特定商取引に関する法律施行令・別表第四 |
業務提供誘因販売 内職商法・モニター商法・資格商法 |
〇 契約書面交付から20日間 |
特定商取引法第58条・ |
投資顧問契約 | 〇 契約書面の交付から10日間 |
金融商品取引法第37条の6 |
先物取引 | △ 注1 注5 注7 |
商品先物取引法の施行により、クーリングオフ制度は廃止された。しかし、殆どの契約において特定商取引法で定める「訪問販売」「電話勧誘販売」に該当する為、実際には契約から8日間クーリングオフが可能となるケースは多い |
CO2排出権取引(CFD) | △ 注1 注5 注8 |
殆どの契約において特定商取引法で定める「訪問販売」「電話勧誘販売」に該当する為、実際には契約から8日間クーリングオフが可能となるケースは多い 特定商取引法・消費者契約法 |
ロコロンドン金取引(CFD) | △ 注1 注5 注8 |
殆どの契約において特定商取引法で定める「訪問販売」「電話勧誘販売」に該当する為、実際には契約から8日間クーリングオフが可能となるケースは多い 商品先物取引法・特定商取引法(施行令)・消費者契約法 |
現物まがい商法 (商品を販売 するが顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間 、預かり証等しか交付しない商法 |
〇 契約書面の交付から14日間 |
特定商品等の預託等取引契約法第8条 |
株取引・FX取引・投資信託 | ☓ 注5 | 消費者契約法 |
生命保険 | 〇 契約書面交付から8日間 |
保険業法第309条 |
不動産売買契約 | 〇 注10 | |
賃貸借契約 | ☓ 注5 | 消費者契約法 |
不動産特定共同事業契約 (不動産会社等の事業会社が、「不動産特定共同事業法」に基づき、事業主体と なって複数の投資家から出資金を調達し実物不動産に投資を行う契約のこと。「不動産特定共同 事業法商品」も、不動産証券化スキームの一類型) |
〇 契約書面交付から8日間 |
不動産特定共同事業法第26条 |
ゴルフ会員権契約 | 〇 契約書面交付から8日間 |
ゴルフ場等会員契約適正化法第12条 |
互助会契約(冠婚葬祭) | 〇 契約書面交付から8日間 ※中途解約可※ |
割賦販売法・業界標準約款 |
送りつけ商法((ネガティブオプション) 注文していない商品を勝手に送りつけてくる |
契約自体が無効 注6 | 特定商取引法の改正により2021年7月6日以降は保管期間なし。商品受取後は即時自由に処分してよい 改正特定商取引法第59条及び第59条の2 |
各種資格講座 | ☓ 注1 注5 |
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病院(美容整形外科・歯科医院) | ☓ 注1 注5 |
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士業への業務依頼 (弁護士・税理士・司法書士・行政書士等) |
☓ 注1 注5 |
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探偵(興信所) | ☓ 注1 注5 |
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旅行・ホテル・旅館 | ☓ 注1 注5 |
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結婚式場 | ☓ 注4 注5 |
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葬儀 | ☓ 注5 | |
自動車売買契約 (新車・中古車問わず) |
☓ 注5 | |
個人売買 (ネットオークションなど) |
☓ 注11 | |
事業者間の契約 (各種リース契約など) |
× 注9 注12 |
平成17年12月6日付経済産業省からの通達改正(特定商取引法26条適用除外関係)及び、その後の平成18年1月30日経済産業省大臣官房商務流通審議官発、各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて「特定商取引にかんする法律等の施行について(法26条適用除外)関係」から、条件によっては特定商取引法の適用あり(クーリングオフや契約の取消可能) |
注1
「訪問販売・電話勧誘販売」等に該当する条件であれば、殆どの商品やサービスについてクーリングオフ出来ます!!平成21年12月1日より、特定商取引法および割賦販売法が大幅に改正され、両法とも「指定商品及び指定役務」を廃止し、原則として「すべての商品・役務」を法対象としました。シンプルに説明すると、下記のようなイメージです。
「改正前」一定の商品や一定の役務(サービス)のみクーリングオフの対象
「改正後」原則、全ての商品や役務(サービス)がクーリングオフの対象となり、逆に「一定の商品や役務(サービス)」についてのみクーリングオフ対象外(クーリングオフ出来ない)
※クーリングオフ対象外(クーリングオフ出来ない)となる商品や役務(サービス)について下記に代表的な例を記載致します。
「自動車売買契約」「葬儀契約」「消耗品について使用した場合」「3000円未満の現金取引」「ご用聞き、継続顧客との取引」
※より詳しい解説はこちら
「訪問販売・電話勧誘販売」におけるクーリングオフの適用除外
①販売条件の交渉が通例長期に行われる取引
「自動車売買契約」「自動車リース契約」
②契約締結後すみやかに提供されない場合には、その提供を受けるものの利益を著しく害するおそれがある役務(サービス)の提供についての契約
「電気」「ガス」の供給契約
「葬儀」についての契約
③使用もしくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある下記の商品を使用、またはその全部もしくは一部を消費したとき
「動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)…健康食品のこと」・・・不織布及び幅が13センチメートル以上の織物・コンドーム及び生理用品・防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く)・化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く)浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ・履物・壁紙・配置薬
④ 3,000円未満の現金取引
⑤御用聞、継続顧客との取引の場合の適用除外・・・「御用聞」とは・・・業者が、商品や役務の受注を得るため得意先を定期的に周り、受注を行う行為・・・「継続顧客」とは・・・過去1年以内の店舗販売業者のご用聞き販売・過去1年以内に店舗販売業者と1回以上の取引があった顧客に対する訪問販売・過去1年以内に無店舗販売業者と2回以上の取引があった顧客に対する訪問販売・過去1年以内に販売業者と2回以上の取引があった顧客に対する電話勧誘販売
「特定商取引法」の適用除外(クーリングオフ出来ない契約)については、下記のように消費者センターのホームページでも詳しく記載がございます。さらに詳しい内容を確認したい方は下記をご覧ください。(※消費者センターHPより引用)適用除外される取引の概要は次の通りです。詳細は条文(第26条)と特定商取引に関する法律施行令で確認することが出来ます。
1.特定商取引法の適用をすべて除外する取引
①営業のために又は営業として行われる取引
②外国にある者に対しての取引
③国、地方公共団体の行う取引
④特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がその構成員に対して行う取引
⑤事業者がその従業員に対して行う取引
⑥株式会社以外の者が発行する新聞紙の販売
⑦弁護士、外国法律事務弁護士が行う弁護士法などに規定する弁護士業務
⑧イ 金融商品取引法に基づき、金融商品取引業者、同仲介業者及び登録金融機関が行う有価証券の販売、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、左記の媒介、取次ぎ、代理など、認定投資者保護団体及び証券金融会社が行う役務提供
ロ 宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者が行う土地建物の売買や役務提供
ハ 旅行業法に基づき、旅行業者及び旅行代理店が行う役務提供
ニ 他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められる取引(49法律政令指定)
(1)金融取引に関するもの(19法律)
2 | 無尽業法に規定する無尽会社が行う役務の提供及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
3 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に規定する金融機関が行う役務の提供(信託業務など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
4 | 農業協同組合法に規定する特定信用事業代理業者が行う役務の提供など(貸付・貯金・手形割引・為替取引の代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
5 | 金融商品取引法に規定する信用格付業者が行う商品の販売又は役務の提供(信用格付の付与など)、金融商品取引業者が行う役務の提供など(有価証券の貸借、その媒介など付随業務)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
7 | 水産業協同組合法に規定する特定信用事業代理業者が行う役務の提供など(貸付・貯金・手形割引・為替取引の代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
7の2 | 中小企業等協同組合法に規定する指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
8 | 協同組合による金融事業に関する法律に規定する信用協同組合のために貸付・手形割引・貯金・為替取引などの代理又は媒介 |
18 | 信用金庫法に規定する信用金庫代理業者が行う役務の提供など(貸付・貯金・手形割引・為替取引の代理又は媒介の代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
20 | 長期信用銀行法に規定する長期信用銀行代理業者が行う商品の販売若しくは役務の提供(貸付・貯金・手形割引・為替取引・有価証券の募集など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
22 | 労働金庫法に規定する労働金庫代理業者が行う役務の提供(貸付・貯金・手形割引・為替取引などの代理又は媒介)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
29 | 銀行法に規定する銀行が行う役務の提供など(貸付・貯金・取得・手形割引・為替取引や有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
31 | 貸金業法に規定する貸金業者が行う金銭の貸付又は媒介及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
39 | 保険業法に規定する保険会社が行う役務の提供など(保険の引受け、有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
40 | 資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社が行う役務の提供など(特定社債、特定約束手形若しくは特定目的借入れ又は受益証券その債務の履行など) |
44 | 農林中央金庫法に規定する農林中央金庫代理業者が行う役務の提供など(貯金・貸付・手形割引・為替取引など)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
46 | 信託業法に規定する信託会社・外国信託会社が行う役務の提供など(信託の引受けなど)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
47 | 株式会社商工組合中央金庫法に規定する株式会社商工組合中央金庫が行う役務の提供など(貸付・貯金・取得・手形割引・為替取引や有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引など) |
48 | 電子記録債権法に規定する電子債権記録機関が行う電子手形などの決済や買取 |
49 | 資金決済に関する法律に規定する前払式支払手段発行者が行う商品(紙型・IC型・サーバ型前払式手段)の販売又は役務の提供、資金移動業者が行う役務の提供(100万円以下の為替取引)及び指定紛争解決機関が行う役務の提供 |
(2)通信・放送に関するもの(2法律)
10 | 放送法・電波法の規定により放送局が行う役務の提供 |
32 | 電気通信事業法に規定する電気通信事業者が行う役務の提供(電話及びISDNサービス、携帯電話及び携帯インターネット接続のサービス 、PHS及びPHSインターネット接続のサービス 、インターネット接続サービス 、DSLサービス 、FTTHサービス 、CATVインターネットサービス 、公衆無線LANアクセスサービス、FWAアクセスサービス 、IP電話サービス) |
(3)運輸に関するもの(9法律)
1 | 軌道法の規定する軌道経営者が行う役務の提供(路面電車、モノレールなど) |
9 | 海上運送法の規定する一般旅客定期航路事業者、旅客不定期航路事業者が行う役務の提供(旅客航路事業) |
15 | 道路運送法の規定する一般旅客自動車運送事業者(法人タクシー、個人タクシー)が行う役務の提供 |
19 | 内航海運業法の規定する内航海運業者が行う規定する役務の提供(国内貨物の海上運送) |
21 | 航空法の規定する国内外航空運送事業者(航空会社)が行う役務の提供 |
33 | 鉄道事業の規定する鉄道事業者が行う役務の提供及び索道事業者が行う役務の提供(ロープウェイ、ゴンドラリフト、スキー場などのリフト) |
34 | 貨物利用運送事業法に基づく貨物利用運送事業者が行う役務の提供(貨物の集荷から配達までを一貫して行う輸送サービス) |
35 | 貨物自動車運送事業法の規定する一般貨物自動車運送事業者(トラックを使用して貨物の運送を行う事業者)が行う役務の提供 |
42 | 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定する代行業者が行う役務の提供 |
(4)法律に基づく国家資格を得て行う業務に関するもの(7法律)
6 | 国内外の公認会計士、監査法人が行う公認会計士法に規定する役務の提供(財務書類の監査、財務に関する相談など) |
11 | 司法書士、司法書士法人が行う司法書士法に規定する役務の提供登記又は供託に関する手続の代理
裁判所,検察庁又は(地方)法務局に提出する書類の作成 簡裁訴訟代理等関係業務 などやその相談 |
12 | 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人が行う土地家屋調査士法に規定する役務の提供不動産登記に必要な土地又は家屋の調査又は測量
不動産登記の申請手続又審査請求の手続についての代理 などやその相談 |
14 | 行政書士又は行政書士法人が行う行政書士法に規定する役務の提供(官公署に提出する書類の作成及びその相談) |
17 | 税理士又は税理士法人が行う税理士法に規定する役務の提供(税務代理、税務書類の作成、税務相談) |
26 | 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が行う社会保険労務士法に規定する役務の提供及(行政官庁に提出する書類の作成、企業の労務関係書類の作成、書類提出などの代行、相談など) |
41 | 弁理士、特許業務法人が行う弁理士法に規定する役務の提供(特許、実用新案、商標などの手続の代理並びにこれらの事務) |
(5)その他の類型(9法律)
13 | (平成23年1月1日~) 商品先物取引法に規定する商品先物取引業者が行う商品の販売又は役務の提供(商品市場、外国商品市場における取引の委託等)及び商品先物取引仲介業者が行う役務の提供(商品市場、外国商品市場における取引の委託の媒介) (~平成22年12月31日) 商品取引所法に規定する商品取引員が行う役務の提供(商品市場における取引等の委託) |
16 | 道路運送車両法に規定する自動車分解整備事業者が行う自動車の点検又は整備 |
23 | 倉庫業法に規定する倉庫業者が行う役務の提供(寄託を受けた物品の倉庫における保管) |
24 | 国民年金法に規定する国民年金基金が行う役務の提供(年金・一時金の支給) |
25 | 割賦販売法に規定する包括信用購入あっせん業者が行う役務の提供(後払い・リボ払い)及び個別信用購入あっせん業者が行う役務の提供(後払い) |
27 | 積立式宅地建物販売業法に規定する積立式宅地建物販売業者が行う商品の販売又は役務の提供(宅地又は建物の販売、建築で、その対価の全部又は一部に充てるための金銭(を二回以上にわたり受け入れるもの) |
37 | 商品投資に係る事業の規制に関する法律に規定する商品投資顧問業者が行う役務の提供(商品投資顧問契約) |
38 | 不動産特定共同事業法第に規定する不動産特定共同事業者が行う役務の提供(不動産特定共同事業契約の締結、代理又は媒介など) |
45 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律に規定する認証紛争解決事業者が行う役務の提供(民間紛争解決手続) |
※関連する根拠法令
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
特定商取引に関する法律施行令(最終改正平成25年2月8日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20130820ra01.pdf
特定商取引に関する法律施行規則(最終改正平成25年2月8日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra12.pdf
特定商取引に関する法律等の施行について(通達)(最終改正平成25年2月20日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20130711ra14.pdf
注2
基本的に、「通信販売」の場合にクーリングオフは出来ません。
しかしながら、クーリングオフ不可の条件としては通信販売に利用する広告媒体(テレビCM・ホームページ・新聞・カタログ・その他)に「クーリングオフ不可」の記載を必ずする必要があります。ですから、逆に「クーリングオフ不可」の記載が無い場合には商品受け取りから8日間はクーリングオフ可能となりますし、その他にも自社で独自にクーリングオフ規定を設けている会社も増えてきているので、通信販売にて購入した商品のクーリングオフを希望する方は、一度それらの記載の有無を確認してみましょう。
以下、関連法令抜粋
「特定商取引法第15条の2(通信販売における契約の解除等) 」
通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年法律第九十五号)第二条第一項 に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。
※関連する根拠法令
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
(平成13年6月29日法律第95号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
注3
「入会無料」と謳い入会させ、その後で高額な請求するようなケースの場合、電子消費者契約法違反となり契約取消を主張出来る可能性が十分にあります。
例えば、アダルトサイトなどのケースですと、最終的な入会登録を承諾するボタンを押す前に、契約申し込みの方法及び費用が分かり易く明示されていない場合(小さく記載したり、スクロースしないと記載内容が確認出来ないようにしていたり)、また、ボタンを押した後、自身が申込を行なった内容を再度確認出来る画面が分かり易く設けられてないとゆう場合(簡単に言えば、誰にでも確認出来るようにわかり易い記載を2回表示しなければならないとゆうことです)、電子消費者契約法並びに民法第95条(錯誤無効)により契約の無効を主張することが可能となります
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成13年6月29日法律第95号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
民法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
電子消費者契約法について
パソコンの普及につれ、インターネット上での通信販売など、インターネットを利用して契約を交わす事が増えてきた事に伴い、消費者の誤認、誤操作によるトラブルが急増した事から、電子消費者契約法(正式には「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」)が、平成13年12月25日に施行されました。
電子消費者契約法施行以前であれば、インターネット上で通信販売の申込を行なった際、商品1個を注文したつもりが、入力を誤って2個と入力してしまった場合、消費者側は民法の錯誤の規定(第95条錯誤無効)を活用して、事業者に対して契約の無効を主張する事しか出来ませんでした。そうした場合の多くは、「入力ミスについては、貴方に重大な過失があるので、契約申込の取り消しは出来ない」と、事業者側から反証される事が多く、事業者が契約申込の取り消しに同意したというのは非常に稀なケースでした。 しかし、電子契約法が施行されたことで、インターネット上で注文を行なう際、消費者が注文を行なったあと、再度自身が注文した内容を確認し、入力に誤りがあった場合には訂正する事が出来る画面を必ず設けなければならない事から、事業者がそれらの画面を用意し適切な措置を講じていない場合は、消費者に重大な過失があっても契約の申込を無効とする事が出来ます。また、アダルトサイトなどの有料サービスの提供を受ける場合、事業者は消費者に対して、申込みボタンを押す事で契約の申込みになるという事を、ボタンを押す前に分かり易く明示しなくてはいけません。よって、画面の最下部に明示している場合、違うページに明示している場合などは適切な処置を講じていると言えない事から、そういった場合も契約の申込を無効とする事が出来ます。
アダルトサイト・ワンクリック詐欺の被害で
請求画面がパソコンの画面上から消えない場合
※料金を支払うまで請求画面が消えないようにしている場合の罪
最近、非常に多い相談の一つに「いつのまにかアダルトサイトに登録となってしまい、すぐに画面を消したが、その後も自動的にアダルトサイトからの請求画面が表示され困っている」とゆう相談があります。もし、業者が違法な形で消費者を入会登録させ、さらに請求画面を表示し続けるようにウィルスなどを入れた場合、下記の刑事罰の対象となります。
刑法168条の2及び168条の3(2011年刑法改正により新設)
不正指令電磁的記録に関する罪
第十九章の二
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
注4
結婚式場の契約については、基本的にクーリングオフは出来ません。
しかし、式の開催日まで相当な日数があるにもかかわらず、高額なキャンセル費用を請求されて困っているとゆう相談が非常に多いのも事実です。
一概にキャンセル費用といっても、どこまでが正当な範囲として認められるのか、非常に判断が難しいところです。
一つの参考例として、社団法人日本ブライダル事業振興協会が調査研究により得た合理的な算定根拠に基づく同一事業者の平均的な契約取消料の上限は、「149日前から120日前までなら見積金額の10%」とされており、「同業者の平均を遥かに超える高額なキャンセル費用を定めた条項は消費者契約法第9条1項、同法第10条により無効と判断出来るケースもある」との見解を示しており、上記のキャンセル費用が一般的な上限と認識して宜しいかと思います。
※ただし、上記の見解についてH19年のデータをモデルケースとして社団法人日本ブライダル事業振興協会がHPに掲載していましたが、H24年4月1日に公益社団法人になったのをきっかけに、同協会HPからはH24年7月ごろ削除されており、現在は記載がございません。
その他、同様事案について過去の判例も下記に掲載致しますので、ご確認ください。
※関連する根拠法令
消費者契約法(改正(公布)令和1年6月15日・令和2年4月1日施行)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#C
※消費者契約法が令和1年6月15日に改正(公布)され、令和2年4月1日より施行されました。「デート(恋人)商法」「霊感商法」「各種セミナー」「その他の各種契約」など様々な消費者契約について具体的に明記され、より消費者保護が厚くなったと判断出来ます。
※下記の判例について、消費者センターHPより引用
=消費生活相談員のための判例紹介
結婚式場の予約を挙式の1年以上前にし、その数日後に予約を取り消した場合について、予約金の返還
を認めない結婚式場の約定が消費者契約法9条1号により無効とされた事例
「東京地方裁判所 平成17 年(レ)第37 号 不当利得返還請求事件」
弁護士 鈴 木 純 (第二東京弁護士会)
第1 事案の概要
1 平成16 年5 月8 日、Xは結婚式・結婚披露宴の運営を主たる営業目的とするY会社に対し、以下のとおり、Xと婚約者との結婚式及び結婚披露宴を申し込みました(以下「本件申込」という)。
⑴ 挙式日時 平成17 年5 月28 日(土)午前10 時
⑵ 挙式会場 Y会社が運営する教会
⑶ 披露宴日時 平成17 年5 月28 日(土)午前11 時から午後1 時30 分まで
⑷ 披露宴会場 Y会社が運営する披露宴会場
2 本件申込に際し、XはY会社に対し申込金として10 万円(以下「本件申込金」という)を支払いました。
3 なお、本件申込の際、Y会社がXに対し署名・押印を求めた文書には「結婚式及び結婚披露宴の90 日前までに申込を取り消した場合、Y会社に生じた実費総額及び取消料として10 万円(本件申込金を充当)を支払う」旨の文言(以下「本件取消料条項」という)が記載されていました。
4 平成16 年5 月14 日(申込日の6 日後、挙式予定日の1年以上前)、XはY会社に対し、他に気に入った結婚式場が見付かったため、本件申込をキャンセルし、本件申込金10 万円の返還を求めました。
5 これに対し、Y会社は本件取消料条項を楯に、本件申込金10 万円の返還に応じません。
6 このため、Xは小職に本件10 万円の返還を求める訴訟の提起を依頼し、小職がこの訴訟を担当することになりました。
第2 第一審における主張及び判決
1 第一審(東京簡易裁判所)では、小職は「本件では、未だ提供されるサービスの内容及びその対価が確定しておらず、XY間に結婚式場等利用契約は成立していない」、「本件取消料条項は、結婚式場等利用契約が成立していない段階で締結されたものであり消費者契約法第10 条等に違反し無効である」旨主張いたしました。
2 しかしながら、残念ながら、第一審裁判所は小職の主張を受け容れず、「XY間に結婚式場等利用契約が成立している」と判断しXの請求は棄却されました。
第3 控訴審における主張及び判決
1 控訴審(東京地方裁判所)の第1回期日において、小職は以下のような主張を追加いたしました。
⑴ Xがキャンセルした日(平成16 年5 月14日)から、Xが予定していた挙式予定日(平成17 年5 月28 日)までの間には1年以上もの期間があるのだから、Y会社はXが予定した結婚式等の日時・会場に他の結婚式等の予定をいれるのが通常であろう。だとすれば、Xのキャンセルにより、「空き」は生じておらず、Y会社には何ら損害は発生していないと考えられる。
⑵ また、本件申込からキャンセルまでの6 日間に、Y会社がXの結婚式等のため、何らかの準備行為を行った事実も認められず、Y会社には何ら損害は発生していないと考えられる。
⑶ 従って、仮りにXY間に結婚式場等利用契約が成立していると仮定しても、本件取消料条項(10 万円)は、「消費者契約の解除に伴い生ずべき平均的な損害額」(消費者契約法第9 条)を明きらかに越えており、無効である。
2 これに対して、Y会社は以下のように反論してきました。
⑴ Y会社が運営する5ヶ所の結婚式場等における平均的な営業利益は結婚式等1組あたり、59 万4367 円である。
⑵ 挙式前90 日以上前にキャンセルされたケースは151 組であるところ、キャンセルされた日時・会場について再受注できたのは94 組分、再受注できなかったのは57 組分である。
⑶ 従って、再受注できなかった57 組分に関するY会社の営業利益(59 万4367 円×57 組=3387 万8919 円)を、キャンセルした151 組に等しく負担してもらえれば、Y会社の営業利益は塡補されることになる。そうすると、Y会社における「平均的な損害」は22 万4364 円となる(3387 万8919 円÷151 組=22 万4364 円)。
⑷ 本件取消料(10 万円)は、上記した「平均的な損害」を下回っており、本件取消料条項は消費者契約法第9 条に違反しない。
3 控訴審裁判所は、XY間に結婚式場等利用契約が成立していると認定したうえ、以下のとおり判示し、第一審判決を取り消し、Xの請求を認容しました。
⑴ Y会社に生じ得る平均的な損害について検討するのに、Y会社は、予約の解除により、予約どおりに挙式等が行われた場合に得べかりし利益を喪失した旨主張する。
しかし、挙式予定日の1 年以上前からY会社店舗での挙式等を予定する者は予約全体の2 割にも満たないのであるから、Y会社においても、予約日から1 年以上先の日に挙式等が行われることによって利益が見込まれることは、確率としては相当少ないのであって、その意味で通常は予定し難いことといわざるを得ないし、仮にこの時点で予約が解除されたとしても、その後1 年以上の間に新たな予約が入ることも十分期待し得る時期にあることも考え合わせると、その後新たな予約が入らないことにより、Y会社が結果的に当初の予定どおりに挙式等が行われたならば得られたであろう利益を喪失する可能性が絶無ではないとしても、そのような事態はこの時期に平均的なものとして想定し得るものとは認め難いから、当該利益の喪失は消費者契約法第9 条1 号にいう平均的な損害に当たるとは認められない。
⑵ したがって、本件においては平均的な損害として具体的な金額を見積もることはできず、
本件取消料条項は、本件予約の解除に対する関係において、消費者契約法第9 条1 号により無効である。
4 なお、Y会社は控訴審判決に対し上告しましたが、その後上告を取り下げ、控訴審判決は確定しました。
第4 控訴審判決の特徴
1 Y会社が主張する「平均的な損害」の内容は「Y会社が得られたであろう営業利益」(得べかりし利益)です(第3‐2 参照)。
これに対し、控訴審判決は、挙式予定日より1年以上前に申し込みがなされ、挙式予定日から1年以上前にキャンセルされた結婚式場等利用申込については、そもそもY会社に「営業利益を期待できるだけの具体的な状況」は認定できない旨判示しています(第3‐3⑴参照)。
2 裁判所は、伝統的に、損害賠償額の予定条項または違約金支払条項が問題となる事件で、これらの条項が適用される前提条件として「客観的にみて営業利益を期待しうる具体的な状況」の存在を要求しています。このような要件を課することにより、損害賠償予定額または違約金を請求する者が不当な利益を獲得することを防止し、かつ、これらの請求を
受ける者が過大な支払を強いられることを防止するためです。
3 控訴審判決は、損害賠償額の予定条項または違約金支払条項に関する裁判所の伝統的な解釈を消費者契約法第9 条の「平均的な損害額」の解釈に取り入れたものだと評価することができるでしょう。
第5 残された問題
1 消費者契約法第9 条にいう「平均的な損害額」についての主張・立証責任は、事業者側にあるとされています(大阪地裁平成14 年7 月19 日判決、さいたま地裁平成15 年3 月26 日判決)。
本件においては、Y会社は「平均的な損害はY会社の得べかりし営業利益である」旨主張したため、控訴審裁判所は、前記のように判示しました。
2 控訴審判決の判断の枠組は「まさにその通り」と言う外ないものです。
しかしながら、他方で、「結婚式場等利用契約において、客観的にみて営業利益を期待しうる具体的な状況が発生するのは何時なのか」、「挙式予定日前、どの時点で解約した場合、平均的な損害額はいくらなのか」という問題については、残されたままです。
上記未解決の問題について、納得しうる答えを見出すためには各ブライダル事業者が、キャンセルの時点(たとえば挙式前1 ヶ月以内のキャンセル、挙式前3ヶ月以内のキャンセル、挙式前6ヶ月以内のキャンセル等)ごとに、再予約率等を統計的に明きらかにし、「平均的な損害額」を明示してゆく作業が不可欠のように思われてなりません。
ブライダル事業者がそのような作業を行わないまま、ただ単に定型的な違約金条項が存在するというだけの理由で、申込者に対し違約金、取消料を請求してくるのであれば、控訴審判決と同様の論理で、ブライダル事業者の請求は認められないという結論になるでしょう。
注5
消費者を保護する法律の中で「消費者契約法」という法律があります。
事業者と消費者の契約において、重要事項についての説明不足や虚偽説明などがあった場合は契約取消を主張出来、また、消費者に一方的に不利な契約条項の無効や平均的な金額を上回るキャンセル費用を定めた条項の無効を定めています。
よって、特定商取引法で定めるクーリングオフ期間を経過してしまった場合、その他法令でクーリングオフが認められていない契約においても、「虚偽説明(不実告知)」「説明不足(不利益事実の不告知)」「必ず※※となる・・・などの説明(断定的判断の提供)」「長時間の拘束(契約するまで帰らせてくれない・帰らない)(退去妨害・不退去)」などが行われた場合、6か月間契約の取消を主張出来ることになります。
以上、クーリングオフ期間を経過してしまった契約や、その他法令でクーリングオフが認められていない契約をなんとか取り消したい場合、諦めることなく消費者契約法を理由とする契約取消を主張してみましょう。
※関連する根拠法令
消費者契約法(改正(公布)令和1年6月15日・令和2年4月1日施行)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#C
注6
注文もしていない商品が勝手に自宅に届くような「ネガティブオプション(送り付け商法)」の場合は、商品の受け取りから14日間の保管期間を過ぎても業者が引き取りに来ない場合、自由に処分して問題ありません。「捨てても、自分で使用しても(食べても)、売っても」良いことになります。根拠法令としては、特定商取引法第59条(売買契約に基づかないで送付された商品) となります。下記に条文を記載しましたのでご覧ください。
第五十九条
販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
※関連する根拠法令
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
特定商取引に関する法律施行令(最終改正平成25年2月8日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20130820ra01.pdf
特定商取引に関する法律施行規則(最終改正平成25年2月8日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra12.pdf
特定商取引に関する法律等の施行について(通達)(最終改正平成25年2月20日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20130711ra14.pdf
注7
平成23年1月1日に「改正商品取引所法」が完全施行され、法律の名称も「商品先物取引法」へ変更されました。今回の改正で「海外市場の商品先物取引」が「商品先物取引法」で規制されることになり、これに伴い「海外商品市場のおける先物取引の受託等に関する法律」は廃止されました。法改正により、消費者(プロではない一般投資家)と商品先物取引ができるのは、国内市場・海外市場・店頭取引に係らず、国の許可を受けた商品先物取引業者だけとなります。無許可の業者による訪問販売や電話勧誘販売(平成19年7月15日以降の契約)についてはクーリングオフの対象となります。また、勧誘時における違法行為(「必ずもうかる」などの断定的判断の提供・長時間に亘る執拗な勧誘行為(不退去・退去妨害))は消費者契約法による取消が可能となるケースが考えられます。
※関連する根拠法令
商品先物取引法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO239.html
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
消費者契約法(改正(公布)令和1年6月15日・令和2年4月1日施行)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#C
注8
現在、法規制が無い為に無許可・無登録業者が消費者に対してCFD取引(ロコロンドン金取引やCO2排出権取引など)勧誘を行っても、違法とは言えない。ただし、殆どの場合に電話勧誘や訪問による契約となる為、特定商取引法における訪問販売となり、契約から8日間はクーリングオフが可能となります。
尚、クーリングオフ期間が経過した場合でも、消費者契約法違反を理由に契約の取消を主張出来るケースもあり、その他に過去の判例では、「リスクなどを十分に説明していた場合であっても、同契約内容(ロコロンドン金取引など)自体が賭博と同様であり、契約自体が違法」との判決もございます。過去の判例を下記に掲載致しますので、ご確認ください。
※関連する根拠法令
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
消費者契約法(改正(公布)令和1年6月15日・令和2年4月1日施行)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#C
注9
虚偽説明を伴う悪質な勧誘を受け、実際には営業実態が無い個人が事業者の立場で契約をさせられる(※例えば、高齢者が1人でやっているタバコ屋さん、実際に売上は皆無だが、形として店舗だけ残っているようね場合)被害が多発し、余りにも被害が多い為に経済産業省が特定商取引法の適用についての通達を出しました。具体的には、事業者の立場で契約した場合でも、実際に経営実態が無い場合(税務申告していない、リース物件使用の為の電話回線が個人名義などの条件が揃えば)には「特定商取引法の適用範囲」としたのです。通常、事業者同士の契約にクーリングオフは適用されませんが、上記の通達によって実質個人であるにもかかわらず、事業者の立場でリース契約を申し込まされた被害者の多くが「契約解除」をすることが出来るようになりました。
それと同時に、各リース会社の対応も顧客よりになってきており、サプライヤー(販売店)の悪質な勧誘(リース物件設置による通信費用の削減効果など)を主張して契約の無効取消を訴えた場合、リース金の支払免除や大幅減額など含め、和解出来るケースも増えております。
(平成17年12月6日付経済産業省からの通達改正(特定商取引法26条適用除外関係)及びその後の平成18年1月30日経済産業省大臣官房商務流通審議官発、各経済産業局長及び内閣府沖縄総合事務局長あて「特定商取引にかんする法律等の施行について(法26条適用除外)関係」)
当事務所HP(リース被害関係のページ)
http://s-kajiyama.sakura.ne.jp/archives/638#more-638
※関連する根拠法令
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
消費者契約法(改正(公布)令和1年6月15日・令和2年4月1日施行)https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061#C
通達改正後の業者処分事例(経済産業省HPより抜粋)
特定商取引法違反の訪問販売業者(電話機等リース販売業者)に対する業務停止命令(3ヶ月間)について
~平成17年12月6日付通達改正に係る初の行政処分~
経済産業省は、リース会社と提携し、消費者の住居等を訪問してビジネス用電話機等のリース契約締結のための勧誘等を行っていた株式会社メディアサポート(本社:大阪市中央区)に対し、特定商取引法上の違反行為(不実告知、重要事項の不告知、勧誘目的等の不明示、適合性原則違反勧誘、契約書面への虚偽記載)を認定し、特定商取引法第8条第1項の規定に基づき、平成18年7月26日から3ヶ月間、同社の訪問販売に関する業務の一部を停止するよう命じました。
1.株式会社メディアサポートは、事業者としての活動実態はあるが、電話機等を事業用に利用することは殆どなく、主に個人用として使用している者、もしくは、既に廃業している者の住居等を訪問し、「電話機に付いている装置を見せてください。」、「最近回線が切れたりしているらしいのでそれを改善するために確認をしている。」、「もう少ししたら、黒電話は使えなくなります。」、「○○さん(大手電話会社)から言われていて(電話機の)入れ替えの工事をしないといけないんで」等と、大手電話会社の行う電話回線事業の一環で訪問したかのように告げて当該住居等に上がり込んだ上、あたかも、新しい電話機に交換しなければならない事情が存在するかのような内容を告げていました。さらに、新たな電話機の設置工事は無料であるかのような内容を告げたり、「うちの電話にしたら電話の使用料が安くなります。」等と告げるなど、同社と契約をすれば実際よりも著しく有利となるかのような内容を告げていました。
2. このほか、同社は、新たな電話機等のリース契約を締結させるための勧誘を行っているという正確な内容を消費者に告げておらず、また、消費者が新たに負担することとなるリース料等についても明確に説明していませんでした。
3. さらに、同社は、既に廃業して年金生活者となっている高齢者等に対し、当該消費者の知識や経験に照らして不適当と認められる勧誘を行い、当該消費者にとって不要であるビジネス用電話機等のリース契約の申込みをさせていました。加えて、契約の目的・内容が営業のためのものである場合に適用されないという特定商取引法の規定(第26条第1項第1号)を適用するため、契約時点で営業実態がなく実質的に消費者と認められる者に対し、本件リース契約書の名義欄に事業者名を記載するよう求め、あたかも事業者間契
約であるかのように装わせていました。
4. なお、平成15年4月から平成18年5月までの間に同社とリース業務の提携契約を結んでいたのは大手を含むリース会社12社であり、同社は、当該リース会社と一体となって、顧客(事業者を含む)に対しリース提携販売を行っていたことが分かりました。
注10
不動産の売買契約について、一定条件を満たす場合には契約書の交付から8日間はクーリングオフ可能となります。※宅地建物取引業法37条の2
クーリングオフ可能な条件は下記
1、消費者と事業者との売買契約
2、事業者の営業所以外の場所での契約「喫茶店、ファミリーレストラン、現地仮設テント、購入者の自宅(買主が自ら呼んだ場合は不可)」
逆にクーリングオフ出来ない条件は下記
1、事業所(モデルルーム含め)での契約(仮設テントでの契約はクーリングオフ可)
2、買主が自ら申し出た場合の自宅や勤務先
3、宅地建物の引き渡し後
4、代金全額の支払いを完了後
尚、交付が義務付けられている書面に不備がある場合(契約から8日間クーリングオフ出来る旨の記載が無い場合)などは、契約から8日間以降もクーリングオフは可能となります。宅地建物取引業法37条によって交付書類に記載が義務付けられている内容は下記です。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
※関連する根拠法令
宅地建物取引業法
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
宅地建物取引業法 施行規則第16条の5
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04201000012.html
注11
個人間の売買においてクーリングオフは適用されません。しかし、昨今はインターネットオークションなどを介した個人売買が非常に増えており、個人売買におけるトラブルも多数ご相談を受けます。
個人間の売買契約において何ら理由なく契約の解除は出来ませんが、例えば引渡しを受けた商品に売主も知らなかったような「キズ」や「不具合」があった場合、民法上の「瑕疵担保責任」とゆう法律を主張し「無償修理」を要求することができ、それを売主が拒否した場合や修復が不可能な場合には「契約解除」をすることが出来ます。また、商品にキズや不具合があることを故意に隠したうえで販売された場合など、民法上の「詐欺取消」を理由に契約の取消を主張することが可能となるケースもあります。
※関連する根拠法令
民法 第96条(詐欺取消) 第570条(瑕疵担保責任)
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
注12
事業者間の契約の場合、クーリングオフは存在しません。注9のような例外はあり
しかし、契約時の相手の説明に虚偽があった場合や強迫があった場合、また、金額が暴利的であった場合など、民法上の「詐欺取消」「錯誤無効」「公序良俗違反(暴利行為など)」などを理由に契約取消が可能となる場合があります。
※関連する根拠法令
民法 第90条(公序良俗) 第95条(錯誤無効) 第96条(詐欺取消)
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
注13
訪問購入(訪問買取)、即ち「消費者の自宅に訪問してきての買取りサービス」についても特定商取引法第58条の4~17によってクーリングオフの定めがあります。よって、契約から8日間はクーリングオフが可能となりますが、一部「適用除外」の商品があるので注意が必要です。以下、クーリングオフ適用除外の商品やサービスを記載致しますのでご確認ください。
通常の訪問買取りの目的物となる商品がほとんど「適用除外」となっていることからも、この法律は昨今において被害報告が増加している「貴金属の訪問買取り」を規制する目的での制定でしょう。
「適用除外」
商品
1、自動車(二輪のものを除く)
2、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
3、家具
4、書籍
5、有価証券
6、レコード及びCD、DVDなど
サービス
消費者自ら自宅での契約締結等を請求した場合
いわゆる御用聞き取引の場合
いわゆる常連取引の場合
転居に伴う売却の場合
(取引態様については、再勧誘の禁止等、一部規制は除外されません。)
その他、訪問買取り業者への規制やクーリングオフした場合の権利など下記に記載致します。
禁止事項
(1)勧誘の要請をしていない者に対して営業所以外で勧誘、または勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない
※解説
簡単に言えば、「飛び込み」の訪問買取りは禁止となります。また「出張査定」の依頼は勧誘の要請とは言えないため、査定の依頼を受けて行っても、査定結果を伝えるだけに留めないといけません。「売ってください」と勧誘することは禁止です。
(2)売主たる消費者に勧誘の意思があることを確認しないで勧誘をしてはならない
※解説
消費者から買取り業者に問い合わせがあり「商品の査定」を依頼された場合、買取り業者は「買取りをご希望でしょうか?」と確認する必要がある
(3)契約を締結しない意思を表示した者に対する再勧誘の禁止
※解説
査定した金額を確認し、消費者が買取りを依頼しない場合など、買取り業者から再度買取りのアプローチをかけることを禁止する
(4)不実の告知や故意に事実を告げない行為をしてはならない・売買契約を締結させるために威迫して困惑させることを禁止
※解説
買取りにあたって、虚偽説明や脅迫的な勧誘を行うことを禁止する
(5)迷惑を覚えされるような仕方で勧誘を行う、老人等の判断力不足に乗じて売買契約を締結する、顧客の知識および経験に照らして不適当と認められる勧誘を行ってはならない
※解説
何度も何度も執ように「売ってください」などと勧誘する行為や、消費者に知識が無いことをいいことに、一般相場よりも著しく低価格で買い取る行為は禁止する
(6)契約申し込みの撤回又は解除の妨害禁止
※解説
訪問買取り契約締結後、消費者からのクーリングオフ要求を拒否したり、思いとどまるように促したりする行為を禁止する
(7)クーリングオフを受けた場合、購入業者は損害賠償又は違約金を請求する事ができない
※解説
買取り業者が「クーリングオフされることで損害が発生した」「返品の為の送料」などと主張し、クーリングオフを希望する消費者へ何等か名目をつけ、実質的な違約金を請求する行為の禁止
(8)消費者と購入業者との間で特約があっても、消費者に不利なものは無効となる
※解説
消費者契約法第10条と同一
その他「消費者」の権利
(9)クーリングオフ期間中は、物品の引渡しを拒絶して売主の手元に置くことが可能。
※解説
買取り契約後、クーリングオフ期間は売却商品を消費者が手元に置くことが出来る
(10)クーリングオフ期間中に業者が第三者に物品を再販売してしまった場合には、その第三者に対して物品の所有権の主張が可能。(第三者に対する物品の所有権の対抗)
※解説
以前は第三者への返還要求が困難であった為、貴金属を買い取る業者が買取り直後に「第三者へ販売してしまった」と主張し、返品を拒否するケースが目立った。しかし、この法律により第三者への返還要求可能となり、買取り業者が「転売・第三者へ売却済み」を理由とする返品拒否が出来なくなった。同法律の改正においてもっとも重要な点である
関連法令
特定商取引法 第58条関係(2013年2月21日に施行)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S51/S51HO057.html
注14
連鎖販売取引、いわゆる「マルチ商法」「ネットワークビジネス」などと呼ばれる種類の契約です。具体的には自身が会社との有償契約をすることで「販売店」「代理店」の立場となり、そこから「商品を販売」した場合、自分と同じ立場となる契約者を会社に「紹介」した場合、それに応じて報酬を得ることが出来るものです。
同契約について被害者が多数存在し、また人間関係をも崩壊させる危険がある為、特定商取引法により通常より長いクーリングオフ期間が設けられています。具体的にいえば「法定書面及び商品」を受け取ってから20日間のクーリングオフ期間が設けられています。ポイントとしては「法定書面及び商品」の両方を受け取ってからクーリングオフ期間が開始となる点です。逆に「法定書面だけ」「商品の引き渡しだけ」ではクーリングオフ期間が開始されず、いつまででもクーリングオフが可能となります。
次に、連鎖販売取引(「マルチ商法」「ネットワークビジネス」)については、クーリングオフ期間経過後でも、「中途解約」が可能となるケースもあります。連鎖販売取引(「マルチ商法」「ネットワークビジネス」)の中途解約について具体的な条件としては下記となります。
「中途解約が可能となる条件」
1. 入会後1年を経過していないこと
2. 引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
3. 商品を再販売していないこと
4. 商品を使用または消費していないこと
(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
5. 自らの責任で商品を滅失または、き損していないこと
「中途解約時の費用負担」
入会後1年未満で、さらに商品の引き渡し後90日未満であれば、未使用分を返品して
適正な額(最大10%の負担を除いた額)の返金を受けることができる。
※関連する根拠法令
特定商取引に関する法律(最終改正平成24年8月22日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra10.pdf
特定商取引に関する法律施行令(最終改正平成25年2月8日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20130820ra01.pdf
特定商取引に関する法律施行規則(最終改正平成25年2月8日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20120401ra12.pdf
特定商取引に関する法律等の施行について(通達)(最終改正平成25年2月20日)
http://www.no-trouble.go.jp/search/raw/pdf/20130711ra14.pdf