日時 平成26年2月
場所 東京都
事案 敷金とほぼ同額の高額な修復費用を請求されていた事案
結果 長期の入居による物件内装価値の減少及び家賃支払いにより貸主に利益を与えている事実を主張し、クロス張替費用及び床張替費用の5%のみ支払で和解、それ以外の敷金は返還
クライアントからのメール(原文のまま)
遅くなりました。案件和解終了です。お世話になりました。
日時 平成26年2月
場所 東京都
事案 敷金とほぼ同額の高額な修復費用を請求されていた事案
結果 長期の入居による物件内装価値の減少及び家賃支払いにより貸主に利益を与えている事実を主張し、クロス張替費用及び床張替費用の5%のみ支払で和解、それ以外の敷金は返還
クライアントからのメール(原文のまま)
遅くなりました。案件和解終了です。お世話になりました。