日時 平成26年9月
場所 広島県
事案 貸主より敷金18万とほぼ同額の修復費用請求を受け、一方的に金2万円の返金を受けたが、納得できず内容証明郵便にて反論のうえ敷金の追加返還を要求
結果 当初の請求金額16万から3万5千円に減額され、結果的に敷金14万5千が返金となった。
クライアントからのメール(原文のまま)
なし
日時 平成26年9月
場所 広島県
事案 貸主より敷金18万とほぼ同額の修復費用請求を受け、一方的に金2万円の返金を受けたが、納得できず内容証明郵便にて反論のうえ敷金の追加返還を要求
結果 当初の請求金額16万から3万5千円に減額され、結果的に敷金14万5千が返金となった。
クライアントからのメール(原文のまま)
なし