日時 平成26年12月
場所 北海道
事案 収入を得る目的で情報商材の売買契約(LINEビジネス)を締結、代金50万円をクレジットカード決済にて支払。しかし、その後は契約時に約束されたような収入を得ることが出来ず、販売業者に対して現金支払分の返金及びクレジットカード決済の取消を要求した事案
対応 販売会社に返金要求しても対応が遅いことは確認済みで有った為、クレジットカード会社と販売会社の間に介在する決済代行業者へ内容証明郵便を送付。勧誘時の違法行為を主張し、契約の取消並び返金を要求
結果 クレジット決済金50万円全額について決済取消(返金)となった。
クライアントからのメール(原文のまま)
こんばんわ。LINEビジネスで返金要求していた●●です。クレジットカードに無事返金するよう通知が来ました。梶山さんのおかげで返金することが出来て本当に良かったです。ありがとうございました!