事業者としての契約申込クーリングオフ・契約代金の回収に成功

日時 平成27年6月
場所 東京都
事案 起業セミナー受講契約、申込時において「消費者ではなく事業者の立場での申込であることを理解する・クーリングオフの適用が無いことを理解する」旨の誓約書にサインさせられている事案。

対応 内容証明郵便を送付し、契約者があくまで消費者であることを主張し誓約書の有効性を否定、さらに法定書面の不交付やクーリングオフ期間内の解除通知であることを理由にクーリングオフおよい既払い契約金約18万円の返金を要求

結果  即日契約金全額の返金があり解決

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山様
お世話になります。本日、先方から全額振込がされておりました。梶山先生のお陰です。感謝申し上げます。また先方からも本日全額振込した旨、連絡があり穏便に解決することができました。的確にご判断くださり、また迅速にご対応頂き、本当にありがとうございました!

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