飲食店のネット広告(食べログ・ツイッター・その他)契約・クレジット契約、無条件解約に成功

日時 平成28年2月
場所 東京都
事案 飲食店を経営するクライアントが、広告業者の勧誘を受け、「食べログ・ツイッター・リスニング広告・その他」の広告媒体を介して広告宣伝する契約を締結、代金約40万円についてはクレジット契約とした。しかし、申込の直後に申込取消の意思を決定し、広告業者本社からの契約確認の為の電話連絡を受けた際「申込は取消ます」と回答、同オペレーターからは「キャンセル承諾致しました」と回答を受けていたが、営業担当者より再度連絡を受け「解約は出来ない」「解約には違約金が発生する」などと執拗に契約の継続を要求された事案。

対応 広告業者に対して内容証明郵便を送付し、「電話による契約確認の連絡の際に既にキャンセルの旨を伝えていること」を主張するとともに、仮に契約が成立していた場合であっても「本契約の性質上、契約締結より僅か3日の時点で解約の意思を示しており、広告未掲載の段階における契約撤回において広告代理店に何らか通常業務の範囲を超えて特段の損害が発生したとは判断されず、本契約申込撤回について何ら損害賠償義務、違約金等は発生しない」ことも併せて主張し、違約金の支払いを断固拒否するとともに、即時クレジット契約の解除も要求。その他、営業担当者への指導徹底を要求。

結果 広告業者本社より即刻連絡を受け、本件契約の無条件解除(クレジット契約の解除含め)に応じるとのことで和解成立

クライアントからのメール(原文のまま)
梶山行政書士事務所
梶山様
このたび早急に対応有難う御座いました。
本日2月29日●●●●●の担当者から電話が有り、このたびの契約解除の件は了承しました。又何か有りました宜しくお願いしますとお詫びの電話が有りました。有難う御座いました。

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㈱●●● ●● ●●

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東京都●●●●●●3-●●-●●
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